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共同住宅の消火器の点検

消火器

台風が近づいてます。今回のはテレビでもさんざん煽っているように風が本当にヤバそうです。とりあえず飛びそうなものは固定するか仕舞っておいた方が良さそうです。 万一他人に怪我をさせてしまったら大変です。

そういえば昨晩、近所のまいばすけっとではパンが品不足でした。東日本大震災の時をちょっと思い出していやな気持ちになります。 いずれにしても何事も無く過ぎ去ってくれればよいのですが。


さて、今日はアパートの消火器の点検の話です。

アパートやマンションなどの共同住宅で延床面積が150平方メートル以上のものには、消防法により消防用設備等の設置が義務付けられています。

消火器の点検・報告が必要な共同住宅
延床面積が150平方メートル以上のもの
※複合用途の建物で共同住宅部分の床面積が50平方メートルを超えるものは、建物全体が共同住宅の扱いになります。(横浜市の場合)

アパート

これら共同住宅の所有者等(所有者、管理者、占有者)には、消防用設備等を定期に点検し、3年に1度、点検の結果を所轄の消防長又は消防署長へ報告することも義務付けられています。

特に自主管理の場合には実施してないケースが多いように感じますが、いざというときに消火器が動作しないと大家さんに管理責任が問われる可能性が有りますので、消火器の点検と消防署ヘの報告は忘れずにやりましょう。命に関わることですし。管理会社に丸投げしている場合でも念の為に一応確認しておいた方が良いです。


次の建物は有資格者が点検を実施しなければなりませんが、小規模のアパートなどは大家さんが自分で点検すればOKです。

有資格者が点検を実施しなければならない共同住宅
ア、1,000平方メートル以上で、自動火災報知設備が設置されている共同住宅
イ、共同住宅が含まれる特定の複合用途の建物で共同住宅の部分の床面積が150平方メートル以上であるとともに、建物の延床面積が300平方メートル以上のもの
(注釈) 有資格者とは、消防設備士又は消防用設備等点検資格者のことをいいます。
(注釈)特定の複合用途とは、複合する用途に店舗、飲食店などの不特定多数の方が利用する用途や、老人福祉施設、病院などの災害弱者の方が利用する用途が含まれているものをいいます。

もちろん、アパートの所有者等自らが点検を実施できる場合でも、自信がない場合は確実な点検を行うため有資格者へ依頼されることをお勧めします。


点検内容としては消火器などの状態を確認します。ただし、製造から3年(加圧式)又は5年(蓄圧式)が経過した消火器には、機器点検の際、消火器を分解しての内部点検が必要となります。さらに、製造から10年が経過する消火器には、圧力点検が義務付けられます。この場合、専用の工具や機材が必要となりますので、有資格者による点検が不要な建物でも、有資格者へ点検を依頼してください。

小規模なアパートであれば、実務的にはAmazon とかで安い消火器を買って取り替えてしまうのがたぶんコスト的にも有利で確実だと思います。

消火器

点検の周期6か月ごとです。4月と10月など決めておくと良いでしょう。

消防器具点検票
点検はこんな感じです

報告の周期は3年に一度(特定の複合用途の建物に含まれる場合は、1年に1回)です。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
点検結果の報告書

報告先は共同住宅が所在する市町村の消防長又は消防署長です。各自治体のホームページから点検票や報告の書式などがダウンロードできるところが多いですのでアパートの所在地の自治体で調べてみてください。

消防署

余談ですが、共同住宅においては、住宅用火災警報器の設置も義務となっています。特別な契約がある場合を除き、所有者の方が設置義務者となりますので、未設置の場合は早急に設置してください。これもネットで買えば思いの外安いです。

色々管理が手抜きだと、賃借人の方からの信頼を失いますのできちんとやった方が良いです。退去が有ると現状復帰費用や募集費用などお金がかかりますので、良い人に途中で退去されないようにして長く借りていただくのが基本です。

ていうか、命に関わる問題での手抜きはまずいので、面倒な人は管理会社に依頼するか、消防点検を請け負ってくれる会社がありますので問合せてはいかがでしょうか。


ところで本記事に限らずですが、記載中の数字や文書は執筆当日のものです。実際に何かアクションを起こす際は必ず最新の情報をご自分で確認して下さい。法律とか条例は結構変わりますので。


各種ご相談はお気軽にどうぞ。

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