ブログ不動産コラム

不動産取引に関する消費税について

消費税の計算

台風が終わって急に涼しくなった感じです。私は今日から長袖になりました。

さて、消費税が8%から10%になってだいぶ慣れてきた感じですが、色々な物やサービスの値段を総額で比べると、なんか全体的に10%くらい値上がりしているような気がします。買い物の際は各種キャッシュレス決済のポイント乞食で忙しいので気が紛れるのですが、イマイチ納得がいきません。暗算は楽になりましたけど。

キャッシュレス決済

ということで本日は、時々聞かれる不動産取引関係での消費税の課税の有無などをまとめておきます。

売買

  • 土地代金:非課税(土地は消費しないので消費税は非課税です)
  • 建物代金:課税(事業者でない個人間取引は非課税)
  • 建築・リフォーム費:課税
  • 解体費:課税
  • 公租公課の清算金:課税(事業者でない個人間取引は非課税)

賃貸借

  • 借地:非課税
  • 土地の一時貸し:課税
  • 駐車場:課税
  • 賃貸住宅の賃料・管理費・共益費:非課税
  • オフィスなど事業用建物の賃料 ・管理費・共益費 :課税
  • 敷金・保証金:非課税(賃貸借契約終了時に返還されるもの)

住宅ローン

  • 利息:非課税
  • 保証料:非課税
  • 団体信用生命保険料:非課税
  • 事務手数料、融資手数料:課税

その他

  • マンションの管理費・修繕積立金:非課税
  • 仲介手数料:課税
  • 司法書士・土地家屋調査士の報酬:課税
  • 各種税金:非課税(あたりまですが)

ところで上記のように、事業者はでない個人間の不動産の取引は建物が非課税になりますが、消費税が非課税の場合、住宅ローン減税や住宅資金贈与の非課税の枠なども少なくなったりします。これらの減税措置は消費税増税にともなう景気対策なので、消費税が非課税だと軽減幅が少なくなるのは制度の趣旨上あたりまえなのですが、間違いやすいのでご注意下さい。

税務署

税務関係は結構ややこしいので分からないときは税務署に問合せて下さい。不動産屋はよく知らないのに適当に答える人もいるので、重要な事はなるべく税務署に直接確認した方が良いです。親切に教えてくれます。


不動産に関するご相談はお気軽にどうぞ。

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