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競売事例研究 シャトレー吉野町

シャトレー吉野町

今月の事例研究はたまには変わったものということで、売却基準価額が2万円のマンションです。

できれば3点セットをお手元にご用意されるとわかりやすいと思います。
BIT(不動産競売物件情報サイト) で事件番号から検索してみて下さい。

まずは物件の情報です。

シャトレー吉野町 203号室

[裁判所・入札情報]
・事件番号:横浜地方裁判所本庁 平成28年(ヌ)第139号
・入札期間:2017/04/12 ~ 2017/04/19
・開札期日:2017/04/26
・売却基準価額:20,000円
・買受可能価額:16,000円

[物件情報]
・種別:区分所有建物
・敷地利用権:所有権
・所在地:横浜市中区末吉町5丁目27番地7
・交通1:横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町 徒歩46分
・交通2:京浜急行本線 南太田 徒歩7分
・交通3:横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田 徒歩10分
・専有面積:33.40平米 ※登記簿(内法)
・間取り:1R
・管理費等:18,300円
・築年月:1972年6月
・構造:RC11階建
・階数:2階/11階建
・総戸数:41戸
・現況:賃貸中

シャトレー吉野町の間取図

色々訳ありです

築45年のマンションです。

本物件、買受可能価額が16,000円 で、さらには2路線3駅が使えて立地も上々、加えて賃借人がついていて、毎月賃料も入ってくる?!思わずお尻も浮きますね。

ということで、お小遣いを握りしめて裁判所へ向かわれたあわてん坊さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

裁判所へ急ぐ

落ち着いて良く3点セットを見てみましょう。大事な事が書いてあります。

それは、「滞納管理費等及びこれに対する遅延損害金が多額に上るため……」という箇所です。

ご存知の方も多いと思いますが、マンションの管理費や修繕積立金は、滞納などが有る物件の所有権が移転した場合、次の所有者がその債務を引き継ぐ義務があります。

ちなみに本物件の場合、それらの滞納額は遅延損害金も入れて 約540万円!と、たしかに多額になっています。
そして、これは平成28年8月現在の額なので、その後も順調に?成長し続けているのではないかと思われます。

そして、もしこの物件を16,000円で落札した場合は、この500万円以上の滞納金の支払い義務が、もれなく付いてきます。(あまりうれしくないおまけです…)

さらに、現在の賃貸借契約も一筋縄では行かないような感じです。

業者であれば交渉など色々とやりようはあるのですが、一般の方にはおすすめしにくいです。
勇者向け」物件ということでお考え下さい。

難しい競売に挑む勇者

2017/05/24 追記

6,700,000円で落札されていました。 (入札数3)
どうなりますでしょうか?


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