ブログ不動産コラム

航空法と建築制限

ビルの解体と新築

さて、最近、近所で大規模な再開発が始まったのですが、連日、解体工事と新築の騒音が響き渡っています。

かなりの規模の工事なのでしばらく続きそうですがなかなか慣れません。

こういう時こそリモートワークですね。

再開発

さて、騒音といえば電車の次に手強い飛行機、ということで本日は「航空法」についてお話したいと思います。

「不動産と航空法って関係あるの?」そう思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

実は、大いに関係があるのですが、騒音は関係なくて建物の高さの制限です。

飛行機の離着陸の邪魔にならないようにということですね。

航空法は、文字通り「空」に関するルールを定めた法律ですが、航空機の安全な離着陸を確保するため、空港周辺には建物の高さに制限が設けられています。

航空法による高さの制限について

この高さ制限の区域を「制限表面(せいげんひょうめん)」と呼び、主に以下の種類があります。

  • 進入表面(しんにゅうひょうめん): 滑走路の両端から斜め上に広がる面で、航空機が離着陸する際に障害物がないように設けられています。
  • 転移表面(てんいひょうめん): 滑走路の長辺に沿って広がる面で、進入表面と同様に安全な飛行を確保するためのものです。
  • 水平表面(すいへいひょうめん): 空港の中心から一定の範囲にわたる水平な面で、その上空に一定以上の高さの建物を建てることを制限しています。
航空法の制限表面図
調布飛行場
航空法の制限表面図
航空法の制限表面図

これらの制限表面の高さは、空港ごとに異なり、空港から離れるほど高くなっていき、制限が緩やかになるのが一般的です。

建物を新築したり、増改築したりする際には、建築基準法だけでなく、この航空法による高さ制限も考慮しなければなりません。

もし、制限を超える建物を建ててしまうと、除去命令が出たり、罰金が科せられることもあります。

具体的に、首都圏で航空法に関係する空港の例を挙げますと、民間空港で羽田空港、調布飛行場、そして米軍や自衛隊関連で横田基地、厚木基地、入間基地などが有ります。

厚木飛行場の近隣エリア

ただ、飛行場からちょっと離れれば高さ制限といっても50mとか100mの話になるので、普通の建物であれば問題になることは少ないです。

むしろ航空法の制限がかかるようなエリアでは、最初の話に戻って飛行機の騒音が耐えられるかどうかというのが検討のポイントになると思います。

ご検討中の土地や建物が、これらの空港や飛行場周辺の近隣に位置している場合や、航空法による高さ制限の影響があるかどうか知りたい場合などは、各空港のホームページで調べたり問い合わせをすることができます。

↓こんな感じで問い合わせできます。

航空法の問い合わせ

空港周辺における建物等設置の制限(制限表面) | 国土交通省東京航空局

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