埼玉県某市の区分マンションの調査をしていたのですが、登記情報がネットで取得できません。
理由はコンピューター化されていないからとのことです。
専有部分の方はネットで取得できましたが、何か嫌な予感がします。
という事で、さっそく「さいたま地方法務局 越谷支局」へと1時間かけて行ってきました。
そこで昔の縦書きの古いフォーマットの謄本を取得することはできました。
さっそくその登記簿を見てみると、新築時の分譲前、敷地権になる前に土地に抵当権が設定されていて、その後に敷地権登記がされています。
普通はマンションが完成して敷地権が登記される前にその土地の抵当権は抹消すると思うので、頭の中が???でいっぱいです。
敷地権の土地に区分所有者以外の抵当権が付いたまま分譲された形です。
推測ですが、その抵当権者は年金福祉事業団となっていましたので、おそらく住宅ローンの関係でそのまま区分所有者に引き継がれたのかもしれません。(適当)
で、コンピューター化されていない理由を尋ねたところ、法務局の台帳みたいのにメモ書きが残されていて、それに沿って説明して頂きました。
概ね次のような経緯だそうです。
登記簿の乙区を順番に見てみると、その抵当権は10年以上かけてそれぞれの区分所有者ごとに順次除かれています。
具体的には「〇〇を除く持分の抵当権とする変更」という形で元々の抵当権設定の付記として登記されています。
現在の状況は、区分所有者全員それぞれの持分の抵当権が全て除かれている状態なので、元の抵当権は消えているはずです。
しかしながら、一番最後の所有者の持分の抵当権を除く際の登記申請は「抹消」でないとだめだそうなのですが、ここで「変更」として申請されていて、それがそのまま「変更」で登記されてしまっています。
これが間違った登記となっているとの事です。
本来はこの最後の抹消の登記申請を受け付けた際に法務局で間違いを指摘するべきだったが、当時スルーしてしまったようだとの事でした。
で、結果として間違っている登記となっているのでコンピューター化はできないという理屈だそうです。
間違いと分かっているのであれば登記官の職権で正せば良いように思うのですが、この登記申請の更生は当事者による申請が必要なので修正するのは現実的には難しく、そのまま放置となっている状態だという説明でした。
なんとなくもやもやする感じですが、司法書士の先生に確認してもOKとの事なので、売買に進んでも特に問題は無さそうです。
せっかくの遠征なのでついでに現地の道路の幅員を測定して帰りました。途中雨が降ってきてつらかったです。
道路の幅員測定は基本です。w
夜はお客様への重要事項説明が有ったりでバタバタの一日でした。
疲れたので夕食の天ぷら定食は「上」にしました。写真では天ぷらが少ないようですが、順次揚げたのを出してくれます。
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