宅地建物取引士の法定講習を受けてきました。
法定講習とは、宅建業法第22条の2第2項に基づく講習で、「宅地建物取引士証」の交付の際に必ず受講する事になっています。ていうか「宅地建物取引士証」 は、5年毎の更新なのですが、この講習を受けると新しいのがもらえます。
朝から夕方まで結構大変でしたが、ばっちり最新の情報をインプットしてきました。 特に最近の紛争事例と税制についての説明は、即役に立ちそうです。
席は指定されており最前列でした。(諸事情により前夜は夜更かしでしたのできつかったです)時折気を失いながらも頑張りました。
ところで、私のように一人でやっていると、「營業的な考え方」と「安心・安全な取引」の両面をバランスよく考えないとならないのですが、今後はますます「安心・ 安全な取引」 にウエイトを置いていこうと思いました。
講師の先生も言っていたのですが、物件によっては營業的には言いたくないこと、言ってしまうと売れなくなってしまうような事が、ままあると思いますが、そのような事こそ真っ先にお客様にはご説明することを心掛けるようにします。売買や賃貸の判断に最も影響することですので。
無事に「主任者」から「取引士」になりました。なお、宅地建物取引業法が改正され、平成27年4月1日から、宅地建物取引主任者は「宅地建物取引士」へ名称変更されました。これに伴い、「宅地建物取引主任者証」も「宅地建物取引士証」へ変更されたのです。弁護士とか公認会計士とかと比べると、弱そうな「士」ですね。w
思えば取引主任者の試験を受けたのはもう30年近く前になります。東海大で受験した覚えがあります。時はバブル景気の時代でした。w
コメント