不動産コラム

地番と住居表示のお話

地番と住居表示

さて、ゴールデンウィーク突入ということで、ご自宅をお探しの方や、投資物件を物色中の方など、物件調査に余念が無いことと思います。

その物件調査に欠かせないのは、地番と住居表示番号の理解です。本日はそのあたりを少々。

地番と住居表示の違い

地番は登記所(法務局)が決めます。そして住居表示番号は市町村が決めるものです。

まず地番。これは簡単に言うと、土地を権利単位に範囲で区切って番号を付けたものです。従って国有地などの未登記の土地には地番はありません。

次に住居表示ですが、これは建物単位です。建物が無いところには住居表示はありません。

なぜ地番で統一しないかというと、必ずしも一つの地番に一件の家が建っているわけではないので、○○さんの家と地番は必ずしも1:1で対応しません。

さらに、複数の地番の土地を一つの土地にまとめたり(合筆と言います)、また逆に一つの地番の土地を複数に分割してあらたな地番を付けたり(分筆といいます)ができますので、地番の連続性も時を重ねるに連れて崩れていきます。地番が付けられた当初は住居と地番はほぼ一致しているのでしょうけど、だんだんずれてくるイメージです。

そうなると、郵便屋さんとか救急車とかが地番だとわかりにくいので、住居表示の仕組みが決められたそうです。(昭和37年5月施行の「住居表示に関する法律」)

住居表示と地番

確かに誰かを訪ねる時には、土地を目指すのではなく、建物を目指して行くので建物単位に順番に付けられた住居表示の方が合理的ですね。

地番の調べ方

物件調査に欠かせないのが、登記簿の調査ですが登記簿には地番しか書いてありません。一般に表示されている住居表示と違い、地番は調べないと分からない事が多いんです。

親切な販売図面や物件資料には、住居表示と地番の両方が記載してあったりするのですが、どちらかだけの販売図面や資料も多いです。

でこの地番をどうやって調べるかというと、昔からのやり方では管轄の法務局へ出かけていき、備え付けのブルーマップというのを見ます。そこに住居表示と地番の対応が書いてあります。(図書館にも置いてある所があるかもしれません)

ただ、さすがにネット社会ですので地番と住居表示の対応くらいはネットで調べることができます。具体的には法務局のやっている「登記情報サービス 」というのがあります。その中に「地番検索サービス」というのがありますので、そこで簡単に調査することができます。一時利用ができますのでぜひ試してみて下さい。

地番検索サービスでは、↓ ような地図を見ることができます。赤字が住居表示で青字が地番です。

ブルーマップ

でも、本当に急ぐ時はその土地を管轄している法務局に電話 です。「地番を調べたいのですが」といって、住居表示を言うと電話の向こうですぐに調べてくれると思います。

ところで、法務局でもネットでも、ついでに公図を取っておくと周辺の土地の様子もわかるのでおすすめです。(お金はかかりますが…)

公図

余談ですが、建物には土地の地番のように、家屋番号というのが付けられています。土地と同じように登記上の権利の単位ですので、マンションの場合はそれぞれの専有部分毎に番号が有ります。

で、そのマンションの家屋番号と実際の部屋番号は、必ずしも一致していないので注意が必要です。そしてこのマンションの部屋番号と登記上の家屋番号の対応も、法務局に行けば対応表がありますし、電話でも教えてもらえます。

 

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