ブログ不動産コラム

公拡法による届出

横須賀市役所

あまり宣伝されていないようですが、神奈川県内の企画切符をお得に利用できる割引キャンペーン「かながわ鉄道割」が実施されています。

平日だと30%引きになるので今度使ってみようかと思います。その際には「YOKOSUKA軍港めぐり」に行ってみたいです。

三浦半島のおトクなきっぷ | 京浜急行電鉄(KEIKYU)
三浦半島のおトクなきっぷ紹介。京浜急行電鉄のオフィシャルサイトでは運行状況やご利用案内の他、周辺地域のおすすめ観光スポットを掲載しています。

さて、事前にネットで調べたところ、調査中の横須賀市の土地の一部に都市計画道路がかかっている可能性が高いことが分かりました。

土地の利用にあたっては問題無さそうな位置ですが、敷地面積が200㎡以上なので都市計画道路が一部でも入っていると公拡法の届出が必要となります。

横須賀中央駅
横須賀中央駅を出た所です。丘の上の家が横須賀っぽい風景ですね。

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)とはあまり聞き慣れない言葉だと思いますが、これは地方公共団体(県、市、住宅供給公社、土地開発公社など)がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得するための手法として制度化されたものです。

要するに公共団体が土地の買い取りの優先権を持つということです。

届出が必要な土地

市内に所在する次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする方は、譲渡しようとする3週間前までにその旨を市長に届け出る必要があります。

次に掲げる土地が含まれる土地取引で、面積が200平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとする場合
 ア)都市計画施設の区域内に所在する土地
 イ)道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
 ウ)生産緑地地区の区域内に所在する土地
上記のほか、市街化区域内の面積5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとする場合

※横須賀市ホームページより引用 ↓

土地取引の届出・申出(公拡法による届出・申出)

この届出に対しては3週間以内に「買い取らない」または「買取協議を行う」の通知が出ることになっています。

ちなみにこの届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあるそうです。(公拡法第32条)

セブンイレブン

というわけでさっそく横須賀に出撃してきました。

まずは衣笠に有る横須賀土木事務所です。神奈川県の役所で国道や県道、土砂災害などを管轄しています。

横須賀土木事務所

ここでは道路台帳を入手、民地の道路境界の確定状況などを確認します。ついでに土砂災害警戒区域も微妙にかかってそうだったので、こちらも確認しました。

なお、三浦半島では土砂災害警戒区域は普通のことで、特にイエローゾーンは誰もあまり気にしていません。w

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 告示図書
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 告示図書(例)

次に横須賀市役所に移動して都市計画課で都市計画道路の詳細をヒアリングしました。

計画道路の図面を入手して土木事務所でもらった道路台帳と照らし合わせてみましたが、確かに本物件の敷地がしっかり入っています。

ということで、公拡法の届出の方法や添付書類などを確認して、ついでの他の部署の調査をして帰りました。

横須賀市役所

今回調査の土地については少なくとも今年は買い取りは無いとの事でしたので、届出後はそんなに時間がかからずに「買い取らない旨の通知」が出そうです。

通知が出るまでは売買契約ができませんので、書類が揃ったらすぐに届出をしようと思います。

なお、どうしても先行で契約したければ停止条件付きでやれば大丈夫との事でした。

ホンダ フィット
カーシェアは駅チカで便利です。w

結局半日仕事になりました。次は京急の「よこすか満喫きっぷ」で行きたいです。


不動産に関するご相談はお気軽にどうぞ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました