ブログ不動産コラム

心理的瑕疵の説明義務

和泉橋

先日、秋葉原の違法メイドカフェが一斉摘発されたとのニュースが流れていました。昨日秋葉原に行ったのですが、確かにいつもは道にたくさん立っているメイドの客引きがずいぶん減った感じがしました。忍者カフェ?の人はなんか張り切っていたみたいですけど。

メイドカフェに行ったことは無いのですが、いわゆるぼったくりバー的なお店だったそうです。キャッチに引っかかるお客さんもある程度のスケベ心で付いていくわけなので、多少の支払いはしょうがないと思います。

とはいえ、どのくらいの値段からボッタクリというのか分かりませんが、キャッチの女の子の説明した値段と実際の請求額の乖離が有りすぎるのはやっぱりまずいと思います。

秋葉原はまだ家電販売が主流の頃から、もう40年近くなんとなく通っています。実はアルバイトで働いていたこともあります。(ベータとかVHSとかのビデオデッキとか売ってました)

秋葉原は故郷でもなんでもないですがとっても愛着のある街です。治安が良くなって安心な方向に向かうと良いですね。

秋葉原

さて、先週の5月20日に国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)というのが発表になりました。

「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します

これはガイドラインが決定したわけではなく、この案に対してパブリックコメント(意見公募)を募集して、さらに内容を詰めてその上で正式決定するものです。とは言っても、今までの例を見ると概ねこの内容で定まるものと思われます。

色々書いてありますが、要するにいわゆる事故物件の話で、人の死などに関する事件や事故が有った物件について、その内容を売買の買主や賃貸の賃借人にどこまで告知するかというガイドラインです。

アパート

今までも事件や事故が有った物件の場合は宅建業者は重要事項として告知する必要が有りましたが、その基準ははっきりしたものが無く曖昧なものでした。当然業者によっても基準は異なっています。

よく言われているのは賃貸の場合は事故の後、1回入居者が入れば次からは告知しなくて良い、とかですね。

ちなみに私の場合は後でクレームになるといやなので、調べられるだけ調べて分かったことは全てお話するようにしています。とはいっても警察のように捜査権が有るわけでもないですし、昨今個人情報保護の壁に阻まれて完璧な調査は望むべくも有りません。

アパート

今回ガイドラインが策定されるのは、中古物件を流通しやすくしようということと、業者間での説明のばらつきをなくそうという趣旨だと思います。

このガイドラインの結論的には「賃貸の場合は3年間は告知する」という事になっているようです。売買の方は特に期限は定めて無い様です。

また、主な調査の方法としては基本的に売主・貸主の申告によるものとなっていますので、所有者が代わっていたりする場合は分からないことも有りそうです。

正確に無駄なくやるのであれば、事件事故に対しては言わば素人である宅建業者が調査するのではなく、事件の情報を把握している警察とか消防が、例えば「3年間の無事故証明」とかを出すようにするしかないと思います。いろいろな事情で難しいのでしょうけど。

警視庁駒込警察署

基本的にはあまり気にしないようにするのが良いのでしょうけど、世の中には霊感の強い方もいらっしゃるようなので、難しいですね。

私などは霊感はまるで無いですしあまり気にならない方ですが、どっちかというと自分が気にするというよりも周辺の人達に
「あいつ事故物件に住んでる www」
とか陰口を言われる方がいやな感じです。


ところで、戸塚で逃げていた蛇が当該アパートの屋根裏で捕まったそうですが、住んでいた人は怖かったでしょうね。こういうのも売買や賃貸の時は告知事項になるのでしょうか?

秋葉原

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