ブログ不動産コラム

売買契約・住宅ローンと印紙税について

豊洲のマンション

加齢と共に劣化しつつ有る脳内メモリーの一部を以前より Evernote で運用しています。ところがバージョンアップとともに巷で言われているようになんか色々とダメになってきました。主にPC版を使っているのですが反応が鈍いのが致命的な感じです。

ということで流行りの Notion を試しています。これが結構出来が良くて弄るのが楽しいです。とは言ってもバックアップなどいくつか心配なところもあるので、本格導入までにはまだしばらく様子見な感じです。

川崎のマンション

さて、本日は印紙税の話です。

不動産の売買の際の諸費用で、皆がなんとなく納得がいかない?ものの一つに印紙税が有ります。

例えば次のような書類を作成した場合は、印紙税を納税しないといけません。

  • 不動産売買契約書
  • 建築請負契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 領収書

※納税は、規定の金額の印紙を契約書に貼りそれを消印することにより完了します。

印紙税の納税が必要な書類を課税文書というのですが、それは印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書に定められています。

(参考)国税庁ホームページ
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。


不動産の売買で使うところでは、まず売買契約書に貼る印紙ですね。私が良く扱う価格帯だと1,000万円超5,000万円以下で2万円、5,000万円超1億円以下で6万円なのですが、これが時限措置で軽減されてこの金額の半額になっています。(平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるもの、不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

売買だと多くの場合で売主・買主がそれぞれ1通づつ契約書を持つので、それぞれの保管する契約書にはその方の負担で印紙を貼るというのが標準契約書の内容になっています。

そして売主が業者の場合などで多いのですが「売主保管分はコピーで良いです」といった場合は1通だけ作成して印紙代を節約することも有ります。コピーには印紙税はかからないので。(コピーでも署名や押印してしまうと課税文書になってしまいます)

収入印紙
カラフルで無機質な契約書に彩りを添えます w

それからローンを使う時に金融機関と契約する際の金銭消費貸借契約書ですが、この印紙税も金額は売買契約書と同じで1,000万円超5,000万円以下で2万円、5,000万円超1億円以下で6万円です。これは売買契約書と違って軽減措置が無いのでこの金額のままです。結構高いです。

ちなみに、先日のお客様がそうだったのですが、ネットローンで金消契約までオンラインで行う場合は印紙は不要です。印紙税はあくまでも紙の文書に課税されるので。お得な感じです。

何年か後には売買契約もオンラインが普通になって、だんだん印紙税も無くなっていくのかもしれませんね。

収入印紙に導入する偽造防止技術の概要

不動産に関するご相談はお気軽にどうぞ。


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