区分所有のマンションの場合に多いのですが、固定資産の評価証明書を見て「床面積が間違っている」と言われるお客様がいらっしゃいます。
大丈夫です。安心して下さい。(古)
答えから書いてしまうと、固定資産の評価証明書の床面積には、専有部以外の共有部も含まれています。
それで、ちょっと床面積が増えているんです。
実は区分マンションの床面積って3種類あって、次のような感じです。
(1) 専有床面積
壁の厚みの半分のところから内側を囲んだ面積、いわゆる壁芯ってやつです。
マンション広告なんかでお馴染みです。一番多く見かける面積ですね。
(2) 登記床面積
壁の内側で囲んだ面積。内法面積と言います。
登記簿の専有部分の建物の箇所に記載されている床面積です。
(3) 課税床面積
登記面積に加えて、マンションの共用部分の面積(それぞれの持ち分で按分します)を加えた面積です。
これが評価証明書に記載されています。
(東京などは、評価証明書に登記簿面積も併記されています )
当然ながら、広さは (3)>(1)>(2) の順番に大きくなります。
課税されるときは広い面積とか、なんか損した感じですけどね。
で、この課税床面積ですが、文字通り固定資産税・都市計画税の計算の元になります。
それ以外にも登録免許税や不動産取得税、さらに贈与税や相続税なども、この課税床面積が元になって算出されます。
ところがややこしいことに、登録免許税の軽減、住宅ローン減税、贈与税の非課税なんかは、登記面積で範囲を定めていたりします。
後で、資金計画が狂ったりしますので、どれを使うかは要注意ですのでしっかり確認しましょう。
なお、確認するのは資格を持った税理士に相談するべきです。もしくは税務署で。
くれぐれも不動産会社の営業が言ったことを、鵜呑みにしないで、ご自分で確認するようにした方がいいです。
ちなみに、リゾートマンションなんかで、温泉大浴場などの共有部分の割合が大きいような場合は、課税床面積が増えて固定資産税なども高くなる理屈です。
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