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鎌倉市の戸建用地の現地調査と43条2項2号(43条但し書き道路)

大船駅東口

16歳で原付免許を取得してから、もう何回目か数え切れませんが、運転免許証の更新手続きに行ってきました。もちろん「優良」ドライバーです。

ところで、試験場で更新手続きをすると写真は無料で撮ってくれるので良いのですが、スピーディーに事が進むためにいわゆる「変顔」の写真になりがちです。なので私は写真を自分で用意して警察署で手続きをするようにしています。(警察署で更新手続きをする際は自分で写真を持っていく必要が有ります)

最近あちらこちらに設置されている証明写真の機械は、撮り直しが何度も出来てさらにデーターでもダウンロードできたりと便利です。もちろん美肌効果もばっちりです。w

戸部警察署

さて、先日大船駅近くの戸建用地の現地調査に行ってきました。

結構広い割に安い値段が付いています。でも安いには必ず理由が有ります。今回の土地は建築基準法で定められている道路に接道していないというのが最大の難点でした。

現地を見ると道路っぽい道に接しているのですが、その道は建築基準法で定義されている道路ではなく、また水路も道を横切っています。

但し書き道路

建築基準法上の道路に2m以上接していないと建物の建築ができないというルールが有りますので、通常であれば建築できない土地です。(建築基準法 第43条第1項)

ただしこれには救済措置が有り、建築基準法上の道路に接していなくても、一定の基準に適合し安全が確保できれば建築できるという特例が定められています。(法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度)

建築基準法第43条

第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
 一・二  (略)

第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの →認定制度

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの →許可制度
東京都都市整備局のホームページより引用

で、結論としては、この土地は上記許可制度により建築ができそうな土地となっています。(以前までは但し書き道路とか言ってたやつです)

水路

銀行でローンを利用する際に担保評価が厳しくなるとか、普通に接道している土地と比べて建築制限の内容が厳しくなったりすることがありますが、建物が建てられるのとそうでないのでは大違いですね。

周辺相場より安い物件は接道に難が有ることが結構あります。旗竿地とかもそうです。

物件を探す時は注意が必要ですが、自分の利用方法に差し支え無ければ安い分お得な買い物となります。


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