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川口市の戸建で決済前に境界標の確認など

戸建住宅

川口市の戸建の仲介で決済前の境界標の確認のため、売主様、買主様と現地に確認に行ってきました。

所属の協会によって微妙に表現は違うのですが、標準の売買契約書には次のような条項が必ず入っています。

こちらでは第4条(境界の明示)の箇所です。

不動産売買契約書
不動産売買契約書

今回はこの境界標の明示ということになります。

境界標

契約書の文言では「売り主は、買主に...」とありますが、実務的には事前に我々仲介業者が境界標の位置を確認してあるので当日は「ここです」「次はここです」と順番に買主様に確認して頂くだけの作業となります。

今回は全ての境界標(19ヶ所!)が事前の現地調査で発見済みでしたので大丈夫でしたが、境界標が無くなっている場合などは、土地家屋調査士に依頼して境界標を設置し直さないとなりません。

そうなると測量などそれなりの費用が発生します。

場合によっては境界非明示などの特約を契約書に入れることもありますが、あくまでもそれは例外と考えた方が良いです。

石が少し埋まっていた箇所も有りましたが、ちょっと掘ると出てきました。

境界標

境界標探しは宝探しみたいで好きな作業の一つです。w


すでに売主様は引っ越し住みでしたので、合わせて室内、室外に動産類が残っていないか確認させていただきました。

最近は何か捨てるにも結構お金がかかることがありますので、曖昧にしておくとトラブルの原因になりかねません。

建築確認関係の書類や図面類、各設備の取り扱い説明書などは決済日に売主様にお持ち頂くのも大変なので、買主様に確認頂いて、現地に保管ということにさせて頂きました。

取扱説明書など

色々とスムーズに進んで良かったです。


不動産のご相談はお気軽にどうぞ。

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