お知らせ不動産コラム

宅地建物取引業者免許を更新しました

宅地建物取引業者免許証

宅地建物取引業者免許証(宅建免許)を更新しました。

これにともない免許番号がちょっと変わりました。とはいっても(2)のところが(3)になっただけです。


宅建業免許番号とは、宅地建物取引業の免許を受けたときに自動的に割り振られる番号のことで、この番号の見方について説明します。

宅建免許番号は次の要素で構成されています。

1. 免許発行主体

免許発行主体は、不動産会社の事業所の所在地によって決まります。

  • 国土交通大臣免許: 事業所が複数の都道府県にまたがる場合
  • 都道府県知事免許: 事業所が一つの都道府県内に収まる場合

例えば、「国土交通大臣免許(3)○○○○○号」や「神奈川県知事免許(3)○○○○○号」のような感じです。

なお、神奈川県の免許でも日本全国の不動産を扱うことができます。あくまでも事業所の場所がポイントです。

2. 更新回数

カッコ内の数字は免許の更新回数を示します。この数字が大きいほど、一般的に歴史ある業者であることを意味します

  • 免許更新は5年に一度行われます。(1996年以前は3年に1回の更新でした)
  • 例:(2) は6年目から10年目、(3) は11年目から15年目を示します。

すなわち、括弧の部分の数字(更新回数)が多いほど不動産の業歴が長いと判断できるのですが、次のような場合には番号がリセットされて再度(1)となりますので、必ずしもに番号が若いから業歴の浅い業者というわけではありません。

  1. 都道府県知事免許から国土交通大臣免許への切り替え時
  2. 個人事業者から法人化した場合
  3. 事業所の縮小により国土交通大臣免許から都道府県知事免許に戻る場合
3. 固有の番号

「神奈川県知事免許(3)○○○○○号」の例だと「○○○○○号」の部分は更新が有っても変わりません。


弊社の免許番号は「神奈川県知事 (3) 第28957号」となりましたが、上記でいうと最初の「神奈川県知事」というのが免許発行主体で、次の「(3)」が更新回数(11年目に突入です)、最後の「第28957号」が更新しても変わらない番号となります。


ところで、宅地建物取引業の免許を受けないで、宅地建物取引業の営業(または表示行為・広告行為)を行なうことは、法律上禁止されていて罰則もあります。

運転免許証を持っていない人が車を運転してはいけないのと同じ感じですね。

宅地建物取引業を営もうとする者は、都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。

免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない
免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。(宅地建物取引業法第12条)

不正の手段で宅地建物取引業の免許を受けた者や、無免許で宅地建物取引業を営んだ者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が予定されている(法第79条第1号、第2号)

ご自分で所有している不動産でも繰り返し売買したり、一つの土地を複数に区分けして売却したりすると、宅地建物取引業を営んでいると判断されることがあります。

これは仲介業者を間に挟んでもNGとなりますので要注意です。


ちなみに今回の免許更新の費用は33,000円でした。

大きな会社も小さな会社も同じ値段なので、私のような零細は損な感じがします。

不動産業を10年もやればビルのいくつかは、とか最初は考えなくも無かったですが、全然だめでした。w

むしろ、たまたま、運良く、お客様に恵まれたおかげでなんとか10年間しのげたという感じです。

これからも安全運転でやっていこうと思います。引き続きご贔屓いただければ幸いです。


不動産のご相談はお気軽にどうぞ。

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