浜松町へ買い物に出かけてきました。
ここ最近は浜松町駅に降りる機会が無かったのですが、行くたびに景色が変わるような気がします。
さて、火災警報器の話です。
横浜市消防局から不動産業者に向けてお知らせが有りましたのでシェアします。
火災警報器の取り付け義務
建物の用途と規模により(例えば共同住宅だと延床面積が500㎡以上です)自動火災報知設備の設置が義務付けられています。
自動火災報知設備(自火報と言う事が多いです)とは、大きめのビルやマンションなどで建物全体に火災が発生したことを知らせるようなシステムにです。
これは有資格者による定期点検が義務付けられていますので、管理会社などできちんと管理(点検や補修)されていると思います。
そして、この自火報の設置が義務付けられていない、小規模なアパートや戸建などについても、消防法の改正(2006年6月1日)により、全ての住宅に住宅用防災機器(火災警報器)の設置及び維持が義務化されました。新築住宅は2006年、既存住宅への取り付け義務は2011年からです。
住宅用の警報機は自分で点検
大規模で高価な自動火災報知設備に対して、住宅用の火災警報器はよくホームセンターやアマゾンなどで安い物なら数千円で売っているような天井にネジなどで取り付けるようなタイプの警報機の事です。
これは取り付けが義務化されましたが、一般の住宅などでは点検や報告等の義務は有りませんので、付けたら付けっぱなしというケースが多いと思います。
例えば2011年に設置が義務化されてその時点で取り付けたとすると、既に10年以上経過していることになります。
火災警報器は電池で動作する物が多いです。なので取り扱いや設置が便利なのですが、さすがに10年も経過するとそろそろ電池も無くなり、場合によっては内部の電子部品の劣化も考えられます。
従って定期的に点検や電池の交換などを自分で実施する事が必要になります。単価が安いものなので定期的に新型に取り替えてしまうのも有りかもしれません。
点検は計画的に
特にアパートとか戸建賃貸を所有されている大家さん等は、普段は忘れがちなことですが気にかけておいた方が良いと思います。
例えば退去のタイミングで必ず点検するとか、退去が無い場合は賃借人の方に時期を決めて点検をお願いするとかです。
安い機器ですが居住者の人命や財産に関わってきますし、火災発生時に電池切れなどで動作しなかったりすると、場合によっては損害賠償の責任とかの話にもなってくる可能性も有ります。
火災警報器に限らず、建物の管理はいつ何をするのか決めて計画的にやりましょう。しっかりとした建物管理は不意の出費を少なくすることにもつながると思います。
交換しましょう住宅用火災警報器
(消防局予防部予防課のページへリンクします)
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