出張とかに使っていたエースのキャリーバッグのキャスターが壊れてしまいました。
修理の見積もりを取ったら15,000円という微妙な値段で、新しいのを買ってしまおうかと思いましたが、色々と目移りしてなかなか決められません。
Goto とかが始まったら旅行にも行きたいです。

さて、今日は不動産を購入する際に交付・説明される重要事項説明書を読む際のポイントについてです。
重要な2つのポイント
売買の重要事項説明書は、毎年どんどん項目が増えていき、たぶんぱっと渡されて説明を聞いても、よっぽど慣れていない限り良く分からないのではないでしょうか。
細かい事は追々書いていこうと思いますが、次の2つを意識して説明を受けると良いと思います。
- 購入目的に合っているか?
- 想定外の費用はかからないか?
新築用の土地、マイホームにする戸建、投資用一棟マンション、工場、店舗など、人によって購入の目的は異なると思いますが、まずはその目的に対する障害は無いか?という事の確認です。
例えば自分で使おうとしている物件なのに賃借人がいて占有していると、自分で使おうとする目的が達成できないですよね。これは「売買契約締結時の占有に関する事項」という欄に記載が有ります。

次に、想定している以外の費用がかかる可能性は無いか?という目線で読み進めていきましょう。
こちらも例えば上下水道などのライフラインを使用するにあたり、新たに引き込み費用が必要だとかの場合は、「飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況」という欄に記載されます。
特に土地などではライフラインの状況は大事です。
また、この欄では本下水だと思っていたら浄化槽だったり、都市ガスだと思っていたらプロパンガスだったりとかいうことも確認できます。

なるべく事前に確認
重要事項説明は売買契約の当日にする不動産会社が多いですが、できれば事前に重要事項説明書を送ってもらい、よく読んで疑問点などを整理して解決しておいた方が良いです。
契約日にばたばたするとなかなか大変ですので。
私はお客様の都合が合えば、なるべく契約日の前にゆっくりじっくりとご説明するようにしています。要領よく短時間でというのが苦手なせいも有りますけど。
高い買い物ですし、ちょっとしたことでもスルーせずに確認するようにしましょう。重要事項説明書には、文字通り重要な事項が書いてありますので。

重要事項説明とは(at home からの引用です)
宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。
重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければならない。また、説明に当たるのは宅地建物取引士でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある。
説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なるが、大きく分けて、
1.取引対象不動産の権利関係、2.取引対象不動産に係る法令上の制限、3.取引対象不動産の状態やその見込み、4.契約の条件
に関する事項とされている。
重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められている。
ご相談はお気軽にどうぞ。
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