本日はビルなどの看板についての話です。
収益物件として商業ビルの購入を検討する場合は、ビルに付いている看板類にもちょっと目を向けてみましょう。
条例などにより結構規制が有りますので、違反していないかなどの確認が必要です。
商業地域のビルは敷地いっぱいに建物が建っていることが多いので、袖看板も道路に越境している事が多いです。むしろ道路に飛び出していないと通行する人や車から目立たないです。
この場合は道路側の空中に越境しているということになりますので、まず道路の所有者に占用許可を取らなくてはなりません。道路にはみ出ている日よけなんかも同じです。
許可権限を持っているのは道路の管理者になります。
国道なら国(都道府県に委任しているケースも有ります)、県道は県、市道は市にそれぞれ「道路占用許可」を申請することになります。横浜市だと担当部署は各土木事務所になります。
それとは別に警察署にも別途「道路使用許可」の申請が必要です。
言葉が似ていますが「道路占用」と「道路使用」の違いです。
まず「道路占用許可」は「道路法」に基づいて許可を出しています。これは誰かが勝手に道路を使わないようにするための許可です。
そして「道路使用許可」は「道路交通法」に基づく許可になります。こちらは人や車の交通に支障が出ないようするための許可です。
手続き自体の難易度は低そうですが事前に資料を持って役所に相談に行った方が良いと思います。
忙しくて面倒であれば行政書士の先生に依頼すれば全部やってくれるはずです。
ところで、賃貸のビルなどは看板使用料といった名目でテナントさんから賃料を頂いたりしますが、道路占用も当然ながら管理者への占有料の支払いが必要となります。
次のは横浜市の例です。(横浜市のホームページからの引用です)
※占有料は看板の面積で計算されますが、袖看板は表裏あるので二面で計算することに注意です。
なお「屋外広告物法」に基づく「屋外広告物条例」というのが各地方公共団体で定められていて、看板などの大きさや設置基準が各地域の実情に合わせて細かく定められています。
袖看板以外にも壁面看板、屋上看板なども対象です。
以下、大和市屋外広告物条例のあらましからの抜粋です。
中古物件購入の場合、必要な許可を取っていなかったり、あるいは看板の大きさや設置位置などが条例や規則に違反している場合がたまにありますので注意が必要です。
違反状態である可能性が高い場合は、是正するための費用なども考えて取引条件の検討や交渉をしましょう。
ある程度以上の規模のビルを検討する場合は、費用はそれなりにかかりますが、看板に限らず遵法性調査をきちんとやっておくのが安心です。
収益物件もマイホームも不動産のご相談はお気軽にどうぞ。
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