ブログ不動産コラム

私道の通行掘削承諾書

湘南江の島駅

やっと桜の季節がやってきたようですね。コートが要らなくなるのは嬉しいです。

さて先週のことになりますが、藤沢方面に私道の通行掘削承諾をお願いしに行ってきました。

土地建物の売買仲介の案件で、前面道路の私道に持分がないパターンです。

今回の私道は所有者が複数の共有なのですが、共有者の人数が少なく、またそれぞれの所有者様が割と近くでまとまっていたので訪問するのは楽でした。

湘南海岸公園駅

ところで、建物の敷地が接している道路が私道の場合、その私道部分の所有権を単独あるいは共有持分でも持っていれば特に問題は無いのですが、所有権が全く無い場合は売却の際にいやな感じになります。

道路とはいっても、他人様の土地ということになりますので、通行や上下水道やガス管などのライフラインの引込には所有者の承諾が必要になるからです。

昨年の民法改正で、他人の土地にライフラインの設備を設置する権利が明文化されて、ライフライン引き込みの承諾は得やすくなっていますが、それでも他人の土地というのは何かと面倒やトラブルの元です。

境川

そこで、このような土地を売却する際には、引渡までに、売主様側でその私道の所有者(共有の場合は共有者全員)から「通行・掘削承諾書」という名目の書面を取得する事が一般的となっています。(実際の取得作業は仲介業者がやることがほとんどです)

「通行・掘削承諾書」とは私道を車で通行したり、インフラの引き込みで掘削したりする事を私道所有者が承諾した、という書面のことです。

江ノ島駅入口

今回の現場もそうなのですが、もう数10年以上の長きに渡り、暗黙の了解?で私道を通行したり、ライフラインを私道の地下を利用して引き込んでいます。

今までも、これからもおそらく私道所有者からいちゃもんがつく可能性は少ないと思われますが、道路の補修などが有った場合には当然使用者にも費用の一部負担の請求が有ると思います。

湘南江の島駅

そういった意味でも、私道の持分を取得して、費用が発生する場面があれば相応の負担をするというのが自然な感じですが、それが難しければ書面できちんと通行・掘削の承諾を得ておくのが安心です。

特に売買取引で次に買う方は地縁が無い場合がほとんどですので。

また、私道の所有者が相続などでちょっと「癖が強めな方」などに名義が変わってしまうと何らかのトラブルの可能性も高くなります。


いつもは藤沢駅から東海道線で帰るのですが、早めに終わったので江ノ電に乗って江の島に出て、モノレールで大船に行き、そこから東海道線に乗り換えました。

江の島への近道 湘南モノレール株式会社
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湘南江の島駅

モノレールの湘南江の島駅は、ビルの5階にホームが有ります。高いです。

湘南江の島駅

実は湘南モノレールに乗るのは初めてで、ややわくわくしました。

乗り心地はイマイチでしたが景色は結構楽しめました。


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