不動産の競売で売却基準価額が1万円の物件を、見ることがありますよね。
これって高校生のお小遣いでも買えそうなんですが、どんな感じなのでしょうか?
例えば5月26日に入札終了の「横浜地方裁判所本庁 平成26年(ケ)第819号」を見てみましょう。
相鉄本線「和田町」駅の北東方約230m
と、駅のすぐ近くです。便利が良いです。で、間取りはというと、
57.6平米の4DKです。
やや狭いですが、まあファミリータイプの間取りです。
ただ、敷地が借地なのですが、これも安くなる原因ではありますが、よくあることで、とても1万円になる要因ではありません。
そういうわけで3点セットを読むと、管理費や修繕積立金、地代の滞納が重なり、さらにそこに遅延損害金も加わって、なんと総額500万円くらいの滞納となっていることがわかります。
ご丁寧に債務名義まであります。(裁判所で債務が確定済ということです)
で、問題はこの滞納分は落札者が支払う義務があるということです。
評価人に依る鑑定ではこの物件の評価額は500万円くらいです。
が、裁判所での売却基準価額の決定にあたっては、この滞納分を考慮してくれるので、値段が無くなってしまったというわけです。
ただ、0円にはならないので、こういう詰んでいる?物件はたいてい1万円の売却基準価額になることが多いです。
もちろん、この滞納分を支払っても、まだ安いと感じれば入札すれば良いわけです。
ちなみにこの物件は、35万円で落札されています。(高校生のお小遣いでは厳しかったです)
が、これまでも何度か流れていますので、よく調査するとさらにまだ何かあるのかもしれませんね。
競売で落札後に残代金を納付しなかった場合は、ペナルティとして入札時に振り込んだ保証金が没収されてしまうのですが、この物件の保証金は2,000円ですので気軽に放棄できます。
とりあえず落としてから考えるパターンでしょうか?
いずれにせよ、マンションの場合、滞納されている管理費や修繕積立金などは、落札者が支払う義務があることにご注意されると良いかと思います。
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