私の主な行動範囲は神奈川県、東京都を中心として、千葉県、埼玉県、たまに茨城県、静岡県なので、海沿いの物件の売買仲介をする機会もよくあります。(埼玉は海は無いですね)
その際、ハザードマップの調査などで特に気になるのが「津波災害警戒区域(津波災害特別警戒区域)」の指定の有無です。
ということで、今日は知っておいた方が良い、津波災害警戒区域(津波災害特別警戒区域)の話です。
津波災害警戒区域とは?
平成23年12月に制定された「津波防災地域づくりに関する法律(津波防災地域づくり法)」に基づくものです。
「津波災害警戒区域」とは、津波が発生した場合に住民の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる土地の区域で、津波防災地域づくり法に基づいて都道府県知事により指定されます。
この区域に指定されると、避難施設の整備や避難経路の確保など、津波から命を守るための対策が強化されることになります。
また、この区域の中でも特に津波による著しい危害が生じる恐れがあり、開発行為や建築物の建築に一定の規制がかけられるのが「津波災害特別警戒区域」です。

津波災害警戒区域の現状
現在のところ、見るからに津波が来そうなエリアでも、この「津波災害警戒区域」にまだ指定されていない地域が多くあります。
これに対し、土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)は、危険が想定されるエリアは概ね指定されているように感じます。
やはり「津波」とか「警戒」など強い言葉ですし、不動産の売買の際は重要事項説明の必須項目となりますので、地価下落などの懸念も有り、地元や市町村等などとの指定への合意ができにくいのかな?と思います。

ただし、津波の浸水想定調査は進んでいるところが多いため、津波ハザードマップを公開している自治体は多いです。
なので、「津波災害警戒区域(津波災害特別警戒区域)」の指定があるかどうかに関わらず、お住まいの地域や検討している物件の津波ハザードマップを確認して、津波が来た場合の深さなどを調べておくことをおすすめします。

自然災害と住まい
海沿いの津波に限らず、河川の洪水、土砂崩れ、さらには火山噴火など、日本は自然災害が多い国です。
そのため、利便性もあって、かつ100%安心できる場所を探すのは非常に難しいのが現実です。
通常、お仕事や学校などで住む場所も限られてきますからね。
だからこそ、あらかじめその地域のハザードマップなどで災害リスクを把握し、いざという時にどう逃げるか、どこへ避難するかといったことを想定しておくことが大切だと思います。


日々自然災害を恐れながら暮らすのもつらいものです。
いざという時の準備だけはしっかりしておいて、あとは「たぶん大丈夫 w」と思って日常を過ごすのが良いのではないでしょうか。
100年に一度の災害を気にするあまり、不本意な場所に住むのも、なんだかもったいない気がしますよね。

こちらのTSUNAMIは横須賀のどぶ板通り沿いに有るハンバーガーなどのレストランです。おいしかったです。
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