最近の旅行ブームというのでしょうか、なんかすごいですね。
家の近所のなんということもないお店が次々と行列店となっているのですが、行列を形成しているのはほとんどが観光客のようです。
街が賑わうのは良い事なのですが、夕方やお昼などちょっとご飯を食べに行くところがどんどん無くなっていく感じです。
近所にお気に入りのとんかつ屋さん(そんなに混まないけどとてもおいしい!)が有るのですが、どうやらそこも発見されてしまったようで、先日ついに行列が観測されました。
行列が嫌いなのでつらいです。
さて先日、私道の持分売買の契約・決済で藤沢に出かけてきました。
大昔にその一帯を開発した分譲業者の所有していた私道の持分なのですが、その私道に面している土地の所有者の方に売却するという取引です。
実はその私道に面している土地建物の仲介案件で、最初私はその私道の通行掘削承諾書を頂きに訪問したのですが「持っててもしょうがないので売ってあげるよ。」といった感じでうまくお話が進みました。
さて、不動産を売買する際にはご存知のように所有権移転登記をしますが、その際に登録免許税というのがかかってきます。
これは決済の時に司法書士にまとめて払う登記費用という中に含まれています。
ところで今回もそうでしたが、地目が公衆用道路、いわゆる私道などになっている土地は道路以外に使いようがないので、道路の形態にもよりますが、評価額が0円となっている場合が多いです。
で、この道路となっている評価額(課税標準)が0円の土地だと、登録免許税は計算式のとおりに0円、非課税となるのでしょうか?
ご想像の通り、決してそんなことは有りません。しっかり次のように課税されます。w
この場合の私道(公衆用道路)の課税価格は、近傍宅地単価×地積×30/100 で計算することになります。
で、次に近傍宅地の価格をどう調べるかということですが、このあたりでは評価証明書を取得する際に市役所の固定資産税課で「近傍宅地を入れてください!」と言うと備考欄に調べて書いてくれます。
ちなみに評価額0円の私道は不動産取得税も非課税、もちろん固定資産税も非課税となります。
ところで私道といっても色々形態がありますが、公共性の有無がポイントのようです。
たとえば自分専用の道路だと見た目が普通の道路でも公共性が無いので非課税とはなりません。
不動産のご相談はお気軽にどうぞ。
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