寒い中、敷地の接道の調査や確認のために横浜市役所に行ってきました。
接道が微妙で再建築不可にだったり制限がかかるような案件は結構多く、年に何回かは場所は違えど同じような用事で通っている感じです。
担当部署は建築局の市街地建築課、場合によっては建築指導課にも聞きに行くことになるのですが、どちらもきれいな市庁舎の25階です。
法第43条第2項の規定による許可・認定とは
建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項の規定により、法第42条に規定する道路に2m以上接しなければならないという原則有ります。
また、それぞれの地域の条例などによって異なるのですが、共同住宅等や人が多く集まるような建物(いわゆる特殊建築物)は、その規模によって必要な接道間口の2mというのが4mになったり6mになったりします。主に災害時の避難や消火活動などを考えてのことですね。
で、この規定を満たしていない敷地における建物の建築については、原則的には許可されないのですが、横浜なら横浜市の認定又は許可を受けることにより、特例的に建築可能となります。
横浜市のホームページから引用すると次のような感じです。
許可を要する通路や建築基準法外の道路は、ちょっと前までは「但し書き道路」と呼ばれてました。
包括同意基準
ここで「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」と言ってますが、件数がすごく多いので一つづつ個別に審査していたらいつまでたっても終わりません。
そこで、よく有る定型的なパターンについては次のような包括同意基準というのが定められています。
こちらも横浜市のホームページから引用しますが、これらにあてはまっていると、建築基準法の道路に2m以上接していなくても建築の許可が出る感じです。
この包括同意基準は地域の特性を考慮してそれぞれの地域で定められていると思います。
詳しい資料は上記ホームページからPDFでダウンロードできます。
結構条件が細かくて、場合によっては床面積や建物の種類などの制限が加えられますので、なかなか読み解くのは難しいですが、結構あてはまる土地は多いイメージです。
特に昔から家が建っている様な所は、なんとか再建築させてあげようという意志を感じます。w
再建築不可と言われても
土地を売却しようとした際に「この敷地は接道不良で建物の再建築はできないですから!」という理由で安く買い叩かれそう?になる場面が有ると思います。
本当に再建築ができないのであれば、土地の値段はだいぶ安くなってしまうのは仕方が無いのですが、再建築不可と思っていた敷地で再建築できるのであれば土地の価格としてはだいぶ化けます。
敷地の接道が微妙で再建築不可と言われている方、もし売却しようとされる場合は、買いに来た人や業者などの言葉を鵜呑みにせずに色々調べてみると良いと思います。
その他、隣の土地を少しだけ買ったり、交換したり、借りたりとか他にも再建築不可を再建築可にする方法はあります。
あきらめずに色々模索しましょう。(どうしてもだめなのはだめですけど)
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