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給水装置の所有者変更手続きを忘れずに

水道

暑くなってきたせいか、ちょっと急ぎ足で歩いたりするとマスクで息が苦しいです。真夏になったらマスクも汗ですぐにべちょべちょになりそうな気がします。

そういう意味では気軽に洗える布マスクの方が使い捨てよりも良いかもしれませんね。アベノマスクはそこまで考えられていたのでしょうか?


今日は給水装置の所有者変更についての話を少し。

戸建てや一棟のアパートなどを売買した時に、所有権移転登記を始めとして色々と名義変更の手続をするのですが、ここで忘れがちなのが給水装置の所有者変更手続きです。

給水装置とは、道路に埋設されている水道管から分岐して家庭まで引かれている水道管、止水栓、バルブ、蛇口の事です。

水道メーター

この給水装置は、私有財産の扱いで、その所有者名義が水道局に登録されています。

建物を新築したりする際には水道利用加入金や、敷地内に水道管が引き込まれていない場合は引き込み工事の費用などがかかっています。

なので給水装置が設置されている土地や建物の所有者が、売買(相続や贈与などでも)により変わった時は、所有者変更手続きをする必要があります。

水道

実際のところは名義変更をしなくても普段は何も困らないのですが、例えば私有地内の給水装置の図面などを水道局に取りに行くときは給水装置の名義人や使用者でないと書類を出してもらえません。水道は重要なので宅内の管路情報などは保護されているんです。

せっかく建物を自分名義で取得したのだから、給水装置もきちんと自分名義に変更しておいた方が気持ちが良いと思います。

給水装置
戸建の給水装置の図面

給水装置の所有者の変更をするには、旧所有者と新所有者の連署押印の変更届を水道局に提出するのですが、中古物件の売買の場合は旧所有者と連絡が取れない場合も多いと思います。所有者名義が前の前の所有者になっている場合もありますし。

給水装置所有者変更届
給水装置所有者変更届

でも大丈夫です。旧所有者の署名捺印がもらえない場合は、新所有者が登記簿などの所有権の取得を証明する書類を添えて変更届を提出します。場合によっては念書なども必要になる所が有ります。(細かい手続きはそれぞれの管轄する水道局によって違いますので問合せてみて下さい)

横浜市の例です

給水装置の現在の名義については、仲介で物件調査をする際に宅内の給水装置の図面などを取得する際に気が付きます。


不動産に関するご相談はお気軽にどうぞ。

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