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電気工事業と宅地建物取引業

電気工事会館

7月に受けた第2種電気工事士の技能試験ですが、無事合格しましたので免状の交付申請に行ってきました。手数料は5,300円でした。

試験申込時の顔写真はデータをアップロードで良かったのですが、免状の交付申請は証明写真を持っていかなければなりません。マイナンバーとも連動してませんし何かまだチグハグですね。デジタル国家。

ともあれ何もなければ来月の10月には免状が届くはずで、そうすれば法的に堂々と100Vのコンセントやスイッチの取り替え工事などが自分でできる事になります。

もちろん高圧受電のマンションとか、高圧受電のコンビニとかは、第二種電気工事士の資格では範囲外です。


さて自分の家なら当然好きに工事できるのですが、他人の建物の電気工事ができるかというと、それは別の問題が有ります。

関係する法律で次の2つが定められています。

まず所定の電気工事ができるとかできないとかの話は電気工事士法です。この法律で第二種電気工事士ができる工事など定められています。逆にいえば第二種電気工事士の資格が無いとやってはならない工事とかですね。

そして次の電気工事業法ですが、これは電気工事を「事業」として行う場合に関係してきます。

この法律で事業として電気工事を行おうとする者は都道府県知事等への登録等をしなければならない事が定められています。これに違反した場合、懲役または罰金刑まで有ります。

ここで何が事業となるのかが議論になるのですが、ポイントは事業として行うというところです。

例によってはっきりと事業とは何かの解釈が明示されているわけでは無いのですが、普通に考えれば「反復・継続」というのがキーだと思われます。有償か無償化は関係ない様です。

例えば知り合いに頼まれてスイッチを単発で交換して牛丼をおごってもらったとかは、たぶん事業ではないですよね。

馬車道

と、ここまで書いてきて気が付いたのですが、これは宅建免許と同じパターンですね。

宅地建物取引業法において「免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない」(第12条)と有ります。

で、宅地建物取引業というのは「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。」(第二条 2項)と定義されています。

こちらもポイントは「業として」という部分で、やはり「反復・継続」というのが業かどうかを判断するのに重要な項目になります。法律で「事業」と「業」というのがどう違うのかよく分かりませんが。

マイホームとかの売却だとあまり関係ないのですが、土地を分割して何人かに売却したり、あるいは投資家の方などで年に数回物件を売却するとかのケースだとグレーになってきます。これは仲介を通しても関係無いので要注意です。

で、こちらも罰則はしっかり有ります。結構重くて3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)だそうです。

事務所

話はそれましたが、電気工事を事業としてやるつもりは私にはまったく有りません。老後?の趣味の世界です。w


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