久しぶりに築地場外市場方面へ出かけたついでにお寿司を食べてきました。美味しかったです。
最近特にお寿司はスシロー率が非常に高いのですが、ランチならちゃんとしたお寿司もそんなにコスパは悪くないですね。(お酒を飲まなければ)
そもそも職人さんのふわっとした感じの握り具合が回転寿司では味わえません。
さて、神奈川県の話なのですが、令和3年3月22日に「藤沢市」と「二宮市」において「津波災害警戒区域」が指定されました。これは次のように法律に基づいて指定されたものです。
津波防災地域づくりに関する法律について(神奈川県のホームページから引用)
平成23年3月の東日本大震災の甚大な津波被害を教訓に、最大クラスの津波が発生した場合でも「何としても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員させる「多重防御」の発想により、地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に成立・施行されました。
この法律に基づき、神奈川県では、最大クラスの津波で想定される浸水の区域と水深を「津波浸水想定」として平成27年3月に設定しています。
また、法律では、津波浸水想定を踏まえ神奈川県知事が警戒避難体制を特に整備すべき区域を「津波災害警戒区域」として指定することができるとしています。
趣旨を簡単にまとめると、東日本大震災で津波はすごく怖いことが身にしみたので、発生頻度は低いが巨大な津波が発生した場合の想定をして、避難体制などを特に整備する区域を決めようということです。
神奈川県では令和元年に「小田原」「真鶴町」「湯河原町」が指定されていたのですが、今回これに続いて「藤沢市」「二宮市」が指定されたということになります。(「津波災害警戒区域」は都道府県が調査して指定します)
で、「津波災害警戒区域」に指定されるとどうなるかということですが、普通の住宅等では特に何か有るわけでは無いです。
「津波災害警戒区域」は、津波浸水想定を踏まえ警戒避難体制を特に整備すべき区域が指定されるということですので、そのまま居住していて大丈夫ですし、建築の制限とかも無いです。
ただ、下記のような避難促進施設は避難確保計画を作成しなくてはならないとの事です。
避難促進施設(要配慮者利用施設等)の避難確保計画について(神奈川県のホームページから引用)
津波災害警戒区域内にあって、津波発生時に円滑かつ迅速な避難を確保する必要があるとして、市町の地域防災計画に定められた避難促進施設※の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成する必要があります。
※避難促進施設
一 地下街等
二 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保するための体制を計画的に整備する必要があるものとして政令で定めるもの
なお「津波災害特別警戒区域」に指定されると、その区域は一定の開発行為・建築の制限が出てきます。
基本的には「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」と同じ考え方ですね。
ところで「津波災害警戒区域」内にある宅地や建物の売買及び賃借等については、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明が契約締結前に必要となります。もし該当してそうなのに不動産屋さんから説明が無かった場合は確認しておきましょう。
なお、神奈川県では横浜市など含めたその他の地域は「津波災害警戒区域」の指定がされていませんが、現在は「未指定」と言うだけで将来指定される可能性は有ります。決して津波に対して安心安全ということでは有りません。
役所の情報はネットとかで簡単に調べられますので自分でも確認しておくと安心です。あらかじめその土地のリスクを知り、ある程度の対応まで考えておけばいざという時に慌てないで済みます。
日本に住む以上は地震、津波、土砂などの各種自然災害を心配し過ぎると住む所が無くなってしまいます。適当に折り合いをつけていくしか無いですね。海の近くは気持ち良いですし。
ご相談はお気軽にどうぞ。
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