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不動産売買の決済時の司法書士の指定について

権利証

戸建ての決済で丸の内の三菱UFJ銀行の本店へ行ってきました。エントランスから中へ入ると広々としていてさすがに風格があります。

今回は売主様2名とそのご家族1名、買主様ご夫婦、それに仲介の私と司法書士の先生が2名、合計8名の人数での決済でした。

お借りした応接室もなかなか立派です。椅子が足りなくて補助椅子みたいのも使ったのですが、それも普段馴染みのある折りたたみのパイプ椅子では無く、なんか高そうなやつです。部屋のコーナーには金魚?の水槽なども有りました。

三菱UFJ銀行 本店

さて、決済の場では司法書士の先生が主役です。必要に応じて抵当権の抹消や設定、売主様の住所変更、そして肝心の所有権移転などをお願いします。

決済当日の段取りとしては、売主様・買主様の本人確認とご持参頂いた必要書類の確認をして、OKであれば融資実行ということになります。そして売主様へ代金を振り込んだ後、着金確認が取れれば登記申請へ向かうという手順です。

印鑑証明書

今回お願いした登記は「抵当権設定登記」と「所有権移転登記」です。

たいていの場合、司法書士の先生は一人にお願いするのですが、今回は抵当権設定登記は銀行指定の司法書士の先生で、所有権移転登記はまた別の先生にお願いしました。

理由は単純にコストダウンのためです。大きな金融機関が指定する司法書士の先生は、偉い先生が多いのか料金がやや高めの事が多いんです。

先生の日当などが二重になるので無駄な部分は出るのですが、それでもトータルで安くなる場合もあるので、買主様のご要望で登記費用をコストダウンしたい場合は「抵当権設定登記」と「所有権移転登記」をそれぞれ別の先生に依頼することを私はご提案するようにしています。

不動産登記権利情報

ところで、一般的に司法書士の先生は買主様が指定する事が多いです。というのは所有権移転等の登記費用を出すのが買主様だからです。また、所有権が移転できなくて一番困るのも買主様ですので。

ただ、不動産業者が売主の場合は売買契約時に「司法書士は売主指定」という条件が付くことが多いです。

この理由は、抵当権がややこしく設定されていたり、土地の合筆や分筆、建物の表示登記ががからむなど色々あるのでしょうが、トラブルが無いように安心して任せられるいつもの司法書士の先生にお願いしたいというのが強いと思います。

もちろん主にに大人の事情?というケースも有るのかもしれませんが。

横浜のマンション

また、抵当権設定登記は以前から銀行指定というのが多かったのですが、最近はだいぶ緩くなってきたようで、買主様が自由に選べることが多いです。

ただ、ネットの住宅ローンは銀行指定が今でもほとんどだと思います。これは最後まで銀行で対面契約などが無いので、本人確認を含めて抵当権設定は銀行のお抱えの先生にお願いするということだと思います。大抵の場合で決済前に司法書士との面談が有るはずです。

司法書士の手続き

ところで、不動産会社によっては買主様側だとしても必ず自社指定の司法書士を使うようにして、キックバックをうんぬんとかいうことも有るようです。妙に登記費用が高く感じられる場合は注意した方が良いかもしれないです。その割高な分の費用は買主様の支払うお金が原資ですので。

とはいっても、普通は頻繁に不動産を売買しないので分かりにくいですよね。

マンション

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