宅地建物取引業者免許証(宅建免許)を更新しました。これにともない免許番号がちょっと変わりました。とはいっても(1)のところが(2)になっただけです。
宅建業免許番号とは、宅地建物取引業の免許を受けたときに自動的に割り振られる番号のことです。この番号の見方についてちょっとご説明します。
弊社の免許番号は「神奈川県知事 (2) 第28957号」となりましたが、最初の「神奈川県知事」というのが免許を交付した元になります。神奈川県に事務所があるので神奈川県知事の免許なのですが、これが複数の都道府県に事務所がある会社の場合は国土交通大臣の免許となります。
つぎの「(2)」は免許の更新回数です。宅建免許も運転免許証のように定期的(5年に1度)に更新が必要なんです。なのでこの数字が古いほど昔からやっている不動産業者ということになります。二桁の数字だとかなりの老舗です。なお更新が5年に1度になったのは1996年以降でそれ以前は3年に1度でした。
最後の「第28957号」はたぶん順番に振られている数字だと思います。更新があっても「()」の所の数字が一つ大きくなるだけでこの数字は変わりません。
ちなみに更新の費用は33,000円でした。
宅建免許については次の通りです。無免許では宅地建物取引業はできません。
宅地建物取引業を営もうとする者は、都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。
不正の手段で宅地建物取引業の免許を受けた者や、無免許で宅地建物取引業を営んだ者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が予定されている(法第79条第1号、第2号)
ご相談はお気軽にどうぞ。
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