ブログ不動産コラム

宅地建物取引業の免許について

神奈川県民センター

先日宅建業免許の更新申請に行ってきました。

どっさり書類を持っていくのですが、係の人がその場でチェックしてくれて、すぐ修正できるところはその場で修正させてくれるので、結構親切です。

この後正式な審査に回って、問題が無ければ新しい免許が送られてくるはずです。問題というのはたぶん悪事を働いていないかとか、嘘の申請をしていないかとかそんなのですね。もちろん心当たりはありません。w

ちなみに更新申請の費用は33,000円です。

なぜ免許がいるかということですが、これは法律で決まっています。宅地建物取引業(宅建業)を営むには、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要とされています。(複数の都道府県に渡って支店を出すような場合が国交省の免許です)弊社の場合は横浜に本店が一つだけですので、神奈川県知事の免許です。

宅地建物取引業の免許

ちなみに宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、売買などの行為を反復または継続して行う行為をいいます。

で、この宅建業を営むには、前述のように宅建業法に基づく免許が必要になります。不動産屋なら必須の免許なわけですが、世の中にはこの免許を持たずに個人で口利きと紹介で儲けているブローカーさんという職業も有ります。

なお、一般の方でも自己所有地を不特定多数の者に分譲したり、転売を繰り返したりする場合は、宅建業と見なされて免許が必要な場合がありますので、注意した方が良いです。またこれらの場合は免許を持っている宅建業者が仲介に入ったとしても関係ありません。


ところで免許更新申請書類の提出方法は「必要書類をそろえ、番号順に並べて、左側に2穴パンチャーで穴あけをして紐でとじてください。」ということで、懐かしの紐とじです。昭和レトロな感じですね。

宅建免許更新申請書類

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