お客様との打合せで五反田、大崎広小路へ行ってきました。早めに着いたのでぶらぶらしていたら、銭湯を発見。まだこんな所にも残っていたんですね。東京は銭湯もビルの中に入っているケースが多いですが、銭湯付きのマンションとかちょっとあこがれます。
さて、本日は「43条但し書き許可」についての注意点を書きます。
43条但し書きはご存知の方も多いと思いますが、まずおさらいです。
大前提として、建築基準法では「建築基準法上の道路に2m以上接していない土地には、原則建物を建てることは出来ない」というのが基本ルールです。条文は次のとおりです。
(建築基準法)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
ここで 建築基準法上の 「道路」の定義も色々有るのですが、長くなるので今日は省略します。
条文の通り、道路に2メートル以上敷地が接していないと、増改築や再建築不可な訳ですが、建築審査会の許可を受けることで建築を認められることがあるんです。
で、条文の「2メートル以上接しなければならない」の後の「ただし」を取ってこの道路というか空地で建築の許可を受けたことを 「43条但し書き許可」と呼んでいます。
また、この道路というか空地のことを43条但し書き通路(道路と呼ぶこともあるが、道路ではないので通路ということも多いです)と呼んでいます。
接道義務というのは、避難通路や消防車の進入路の確保とかの意味合いが強いのですが、建築基準法上の道路に接していなくても、空き地とか通路とかでうまい具合に道路状に用地が確保されていれば例外的に建築を許可してあげますといったイメージです。
なお、この許可は、一度許可を受ければ将来も建築できるという訳ではなく、建築の度に建築審査会の許可を得なければならないです。(包括同意基準とか一定の基準も有るのですが今日は省略します)
ところで、安くて掘り出し物と思った物件が、よく見ると「再建築不可」と書いてあってがっかりすることは、多くの方が経験済かと思います。「ぬかよろこび 乙」という感じで残念ですね。w
さてここからが本題ですが、さらに物件の広告の備考欄などに、「再建築不可。ただし、43条但し書きにより再建築可能との見解を横浜市建築指導課から得ています」と言う感じの文言が書いてあることが有ります。
ここでちょっと知ってる方は、「おっ、大丈夫かな」とかなるわけですが、必ずしも普通に接道している敷地と同じように建築できるとは限らないことに注意です。大きさとか高さ、建物の種類(アパートとか専用住宅とか)などに制限を付けられる場合があるんです。
すでに建築業者が決まっていれば、慣れているのでおまかせで大丈夫だと思いますが、既存の建物があって、それを将来は解体して新築しようとしと考えている場合は要注意です。思っていたような建物の建築許可が出ない場合も有ります。
いい加減な不動産屋の担当者だと、このあたりをきちんと調べてもらえない場合があります。売れれば良いので。
できれば自分自身で役所に足を運んで、教えてもらうのが良いと思います。大事なところなのでしつこいくらい確認するのがおすすめです。そして聞きに行く際には、建築したい建物の具体的イメージを用意しておきましょう。
なお、私はなるべくきちんと調べるように心掛けておりますのでご安心下さい。w
売買、賃貸などご相談はお気軽にどうぞ。
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