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決済前の境界確認

新越谷駅

戸建て住宅の売買の、決済前の境界確認に浦和まで行ってきました。

この境界確認というのは、不動産売買の標準の契約書にある次の条項に基づくものです。

(境界の明示)
第5条 売主は、買主に対し、表記残代金支払日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。~


今回の物件では境界標が見当たらなくなっていたり、プレートが剥がれていたりした箇所がありましたので、売主様に境界標を全て復元して頂きました。

境界標

境界標をいじるのは土地家屋調査士の先生に依頼しないと勝手にはできませんので費用がそれなりにかかります。

大事な境界なので、隣地の方の承諾も必要になりますので割と面倒です。

そんなにややこしい形の土地では無いのですが、境界標は全部で12個、全て確認できました。

境界標

ところで、半年くらい前にはやり埼玉県で金属プレートの境界標がはがれていたのが有ったのですが、もしかしたら埼玉の金属プレートの境界標は剥がれやすいのでしょうか?

境界標

境界の確認と合わせて室内外に残置物などが無いかなども確認させていただきました。

荷物が無くなると部屋が広く感じますね。

照明のリモコン
全て照明のリモコンです。

この物件に関しては、後は決済・引き渡し日を待つばかりです。

アクシデント的なことが何もおこらないと良いのですが。


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