ブログ不動産コラム

個人間売買サポートについてのよくある質問

ららぽーと豊洲

レインズがお盆の間休止で、他の不動産屋さんもほとんどお休みです。なので私もダラダラしています。無趣味な人間なので暇を持て余しています。w


さて、弊社では個人間売買サポートというメニューが有ります。これは「売主」「買主」「価格」が既に決まっている場合、通常の仲介手数料よりも安い価格で仲介に入らせて頂くという業務になります。

この個人間売買でしばしばお問い合わせ頂くことをメモ代わりに書いておきます。

何をやってくれるの?

営業の部分を除けば、普通の仲介業務と変わりません。物件調査、条件のすり合わせ、重要事項説明、契約、決済などとそれに付随する色々な書類の作成です。

また必要に応じてローンのご紹介や司法書士、土地家屋調査士、税理士など各種士業のご紹介もします。

単に書類を作成するだけでは有りません。

なぜ仲介会社が入ると良いのですか?

仲介業者を入れずに個人間で売買しても法律上はなんの問題も有りませんが、仲介業者が入ることにより次のような点でメリットが有ります。

価格以外の取引条件

多くの方はあまり頻繁に不動産売買の経験は無いと思います。不動産はそれぞれ個別のものでまったく同じ条件のものがありません。さらに、売主様、買主様のご事情も千差万別です。そのために価格以外にも様々な取引条件を考慮して契約書に盛り込む必要が有ります。そこに仲介業者の知恵と経験が反映されます。結果としてトラブルの可能性の少ない安全な取引が可能になります。

ローンが使いやすい

仲介業者が取り扱うことを融資の条件にしている金融機関は多いです。また、通常の場合、重要事項説明書と売買契約書の提出も求められます。

法律に守られた安心安全な取引

我々仲介業者が守らなくてはならない宅地建物取引業法は、一般の方の保護のため業者に厳しい法律です。仲介業者が入らない個人間の取引は、宅地建物取引業法の範囲外です。

(宅地建物取引業法)
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

売買や賃貸の仲介業務が出来るのは、国土交通大臣または各都道府県の知事から免許を受けた宅地建物取引業者だけです。個人売買のサポートをしている業者の中には無免許の業者もいるようですのご注意下さい。

猫の形の雲

業者都合で無理に成約しようとすると、どうしても一般のお客様に不利なことになってしまうことが多くなります。 本来、営業の部分と安心安全な取引を遂行する業務は、分離すべきだと考えます。

営業は営業マンが行い、実際の取引は「宅地建物取引士」の資格を持った人間が営業とは分離して遂行するというのが合理的じゃないかなと思いますが、なかなかそうはならないですし、たぶんこれからもならないような気がしますが。w


個人間売買サポートの料金などの詳細は下記ページを御覧ください。売主・買主・物件 の全てが決まっているというのがポイントで、条件に合えば通常の仲介手数料と比べてだいぶ安くなります。

万一のトラブル発生の可能性を考えると、費用に見合うんじゃないかと思うのですがいかがでしょうか? (^^)

なお、安くなった原資は集客のための広告宣伝費がかからない分をカットした事によるものです。仲介業務の内容について通常の売買の仲介と同じで手抜きは有りません。w


その他のご相談もお気軽にどうぞ。

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