先日、売買契約で売主様と買主様に事務所に集まって頂きました。
売主様が3名、買主様が1名、その他、共同仲介の業者様が1名、そして私の合計6人です。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私の事務所の接客スペースは極端に狭いというわけではないのですが、さすがに6人だと結構「むちむち」な状態になります。
そんな「むちむち」の中ですが、契約は無事に終わってほっとしました。
ちなみに私の事務所ではお客様にお出しする飲み物は蓋付きのペットボトル一択です。
紙コップとかを「むちむち」の所で倒すと書類が大変になってつらいので。

さて、今日は建築確認関連の書類のお話をひとつ。
不動産の売買で、建築確認関係の書類、確認済証や検査済証などは建物の遵法性を確認する上で重要です。
そして住宅ローンの審査にも必要になってきます。(違法建築物にはローンが出ないことが多いです)
しかしながら、新築時から年数が経つ内に、これらの書類が紛失してしまっていることも多いです。
そして、確認済証や検査済証の再発行はできません。
そうなると遵法性の確認ができなくて、住宅ローンなども難しくなったりなど、売却の際に困った状態になります。
また、大規模な増改築の際にも遵法性の確認ができないと建築確認がおりません。
ですが、書類の紛失はよくあることですので、そこはちゃんと方法が有って、建築確認番号や検査済証の有無の証明として「建築確認台帳記載事項証明書」というのを役所が発行してくれます。

確認済証や検査済証を紛失しても、通常はこの「建築確認台帳記載事項証明書」を確認、提出すれば大丈夫です。
確認済証や検査済証は、一度発行されると、紛失した場合においても再発行ができません。
建築台帳記載事項証明書では、さいたま市に現存する台帳に記載されている建築物等について、建築確認済証等の交付年月日及び番号が、台帳に記載されていることを証明することができます。
建築台帳記載事項証明書の交付の対象は、建築物、工作物、建築設備になります。
(さいたま市のホームページから引用)
ところで、先日気付いたのですが、さいたま市では平成11年5月1日以降に建築確認を受けた建築物に関しては「建築確認台帳記載事項証明書」が交付されないといった運用になっています。
で、「建築確認台帳記載事項証明書」が交付されない代わりに発行されるのが「処分等の概要書」(の写し)という書類です。
逆に平成11年4月30日以前のものは「処分等の概要書」が交付できないので「建築確認台帳記載事項証明書」を交付することになっています。
この「処分等の概要書」には「建築確認台帳記載事項証明書」と同様の内容が記載されていますので、これを利用しなさい、という趣旨の様です。
たぶん他にも同様の運用をしている自治体は有ると思います。

しかしながら、この「処分等の概要書」が「建築確認台帳記載事項証明書」と完全に同じに利用できるのかが気になります。
気になる部分というのは、「証明書」というのが入っていないところです。
証明書と書いていない書類に証明能力があるかのかとかそんな感じの話ですね。
結論としては、役所が「代わりに利用してくれ」と言っているのでたぶん大丈夫でしょうし、「公的に発行される建築確認行政庁の書類」という位置づけなので、建物が確認申請を経て建てられたことの証明として利用することは可能と思われます。
ただ、金融機関など、どこか他の所への提出用で利用する場合には、「処分等の概要書でOK?」と事前に一言確認を入れておくと安心だと思います。

いずれにしても、こういった書類や証明書関係は早いところ電子証明書的な感じでの運用が始まれば良いなと思います。
証明書を紙でもらってこないとだめとか、紙の書類を保存しておかないといけないとか、この時代につら過ぎますよね。
とはいっても、今のところは確認申請書類、確認済証、検査済証などは、無くさないようにして頂けると売却の際にスムーズです。w

不動産のご相談はお気軽にどうぞ。




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