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宅地建物取引業者票のアップデート

上野公園の桜

昨日、上野方面へ行ったのですがちょっと時間が余ったので桜を求めて上野公園へと散歩に行ってきました。

残念ながらもうピークは過ぎちゃったみたいでしたが、テレビのニュースでよく見るようにすごい人出で賑わっていました。

人混みに疲れたたので、早々に御徒町方面へ戻ってきました。

西郷像

さて、今日は宅建業を営む私たちが事務所に掲示することが義務付けられている「宅地建物取引業者票」のお話です。

この業者票、どこの不動産屋に行っても必ず目立つ場所に有ると思います。

これはお客様に安心して取引していただくための「顔」みたいなものです、

もちろん好きで掲示しているわけではなく、実は事務所の分かりやすい場所に掲示することはもちろん、記載する内容やサイズまで法律で細かく定められているんです。

もし、掲示されていなかったり、あるいは必要な内容が書かれていなかったりすると罰則もあります。

JNS不動産

さて、2025年4月1日に施行された宅建業法施行規則の改正に伴い、宅地建物取引業者に掲示が義務付けられている宅地建物取引業者票の記載内容が変更となりました。

そのため、施行日以降は全ての宅地建物取引業者が新たな記載内容に変更した新様式の宅地建物取引業者票に差し替える必要があります。(もちろん私もです)

ここで記載すべき事項の変更内容の一つに「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」という項目が有ります。

宅地建物取引業法では専任の宅地建物取引士を従業者(役員を含む)5人に1人の割合で置くこととなっています。

たとえば従業員12人なら人名の専任の宅地建物取引士が必要となります。

その不動産会社の専任の宅地建物取引士が退職してしまった場合、全従業者は11人になりますが5人に1人の割合なのでやはり専任の宅地建物取引士は3人必要です。

これをすぐに補充できないと違反になってしまうということです。

想像するにこれに関する違反が結構多かったのでは無いでしょうか?

上野公園

業者さんによっては、金色や銀色のカッコいい業者票を専門業者さんに作ってもらうところも多いですが、うちでは手作り感満載の、紙に印刷してフレームに入れたものを掲示しています。

ところで、今回の改正での業者票の内枠のサイズは、縦30㎝以上・横35㎝以上と決められており、あいかわらずA3(縦29.7cm×横42cm)のプリンターだと一枚で印刷できません。

どうしようかな~と思っていたら、不動産協会で便利なエクセルのひな型が公開されていたので、早速使ってみました。

宅地建物取引業者票

A3用紙2枚に印刷して、切ったり貼ったり…ちょっと手間はかかりましたが、普段パソコンでの作業ばかりなので、手を動かすのもたまには気分転換になりますね。

カッターとか糊とか最近使ってなく慣れていないので何回か失敗して紙をだいぶ無駄にしました w

気持ちも新たにこれからもお客様に安心してお取引いただけるよう頑張ります。

宅地建物取引業者票

不動産に関するご相談はお気軽にどうぞ。

コメント

  1. 全日本不動産協会総本部 事務局 より:

    全日本不動産協会総本部事務局です。
    業者票作成キットのご利用誠にありがとうございます!

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