ブログ不動産コラム

都市計画税の税率

和泉川

売買の仲介で、重要事項説明と売買契約書のご説明のためにお客様の所に出かけてきました。

契約条項まで全てご説明すると2時間では終わらない感じですのでお客様も結構大変です。

重要事項説明などは契約日の当日に実施する業者も多いのですが、私は説明に時間がかかるのと契約日当日に何か問題が発生するといやなので、なるべく契約日と日を変えて事前に実施させて頂くようにしています。

投資家等、売買に慣れているいわばセミプロの方などは、事前のメールやzoomなどのやり取りで済む場合も結構ありますけど。

多くの重要なポイントを短時間に伝えないといけないというのも難しいですね。

東京スカイツリー

さて、売買の決済の際には、売主様と買主様の間で通常固定資産税・都市計画税の清算をします。

先日のブログにも書きましたが、固定資産税等は1月1日現在の所有者に課税されるので、その年内の日割り清算は自分たちでやらないとなりません。

ということで、税額の日割り清算の計算をしました。

具体的には、今年は366日ありますので、決済日の前日までを売主様、決済日以降を買主様のご負担として割り算と掛け算で計算します。

まだお客様の所に固定資産税の納税通知書が届いていなかったので、評価証明、公課証明を見ながらの計算ですが、どうも思っていた数字とずれます。

CeeU Yokohama

ちょっと悩んだのですが、都市計画税の税率を勘違いしていたのが原因でした。

都市計画税は自治体によって税率が違います。

東京都(23区)、横浜市、川崎市は0.3% で、郊外に行くと下がっていく感じで、例えば調布市は0.24%、藤沢市は0.25%、さらに遠く、つくば市は0.15%です。

都市計画税とは?

都市計画税は、市町村が、下水道事業、都市計画道路、土地区画整理事業、都市公園の整備などの都市計画事業を行うための費用に充てるために土地や家屋に課する目的税です。

税率について、課税市町村の条例で決めることができますが、0.3%を超える税率にすることはできません。

都市計画税の制度は昭和31年度に創設され、全国的には、人口5万人以上の自治体のうち、約80%が都市計画税を導入しています。

ということなので、都市部ほど高い理屈ですね。

なお、固定資産税の納税通知書が届く時期も自治体によって違います。横浜市は4月になってすぐに届きますが、5月に届く地域も多いです。

こんな感じです。

固定資産税・都市計画税納税通知書(横浜市)
固定資産税・都市計画税納税通知書(横浜市)
固定資産税・都市計画税納税通知書(藤沢市)
固定資産税・都市計画税納税通知書(藤沢市)

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