春とは関係なく、中古の土地建物の売買仲介で、いつものように物件調査をしております。
まず登記簿を取得して土地と建物それぞれの各項目を確認するのが、調査の最初のステップとなります。
合わせて固定資産の評価証明や場合によっては名寄帳、さらに建築確認などの状況を調べていきます。
で、現地の状況と有っているかなど確認するわけですが、今回の案件の登記簿を見ると土地の所在地と地番が、建物の所在地と異なっています。
土地の地番は2130番19。
一方建物の所在は2138番地です。
売買しようと考えている土地の所在地と、建物の場所が違っていたら大事なので詳しく調べていきます。
よくあるケースでは、過去に土地の分筆や合筆などで地番に変更が有った場合、建物の方の所在地の登記変更は所有者が申請しないと自動的には変わらないため、相違が出てくるためです。
面倒くさいしお金もかかるので、土地の地番が変わった時に、建物の表示の変更を合わせてする人はあまりいません。
この場合、閉鎖登記簿の内容と旧公図などを順番に追っていくと、その建物の登記簿上の旧所在地が現在の土地の地番だということがはっきりします。今回もこのパターンでした。
で、法務局で結構時間がかかったのですが、まあまあスッキリして、次に建築確認の方を調べてみました。
古い建物なので建築確認申請関連の書類は一切売主様のところには残っていません。で、市役所の建築指導課で建築確認申請の台帳を調べてもらいました。
建築確認申請の際に建築計画概要書というのを提出するのですが、その写しを見た所、なんかまた違う地番が書いてあります。
そして、その地番は調査した閉鎖登記簿には出てきませんし、公図で見ると全然離れた場所の土地みたいです。
概要書の地番は2147?
過去の建築確認申請を調べる時にはプロット図という地図上で物件を確定して、申請の番号などを調べるという流れなのですが、地図上では確かに物件の場所にマークが付いています。
で、もう一度その申請番号の建築計画概要書を見ると、そこに記載されている案内図でも確かに物件の場所に間違いが無い様です。
私ではどうにも分からないので、どうなっているのか建築指導課の担当の方に聞いてみたのですが、昔は確認申請を受け付けた際に地番が有っているかの照合などはやっておらず、たぶん記載が間違っているのでは?との事でした。
なにしろ50年近く前の事なので誰も分からないみたいです。私も当時小学生ですし。
なんかもやもやするので、念の為固定資産税課にもヒアリングに行ってきました。
市役所の固定資産税の担当部署は、課税するために土地と建物の場所を確実に把握しているはずですので。
で、話を聞いた所、やはり登記情報や建物の図面などから土地と同じ場所に有る建物だと類推?しているとのことでした。
いまいちスッキリしませんが、土地の地番が分筆や合筆で変わったら、職権で自動的に建物の表示登記も変えて欲しいものです。
そうしないと同じ地番に無いはずの建物が有ったり、そこに有るはずの建物が無かったりとかが出てくるのを防げないですよね。
不動産のご相談はお気軽にどうぞ。
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