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藤沢市で戸建ての現地調査、最低敷地面積など

私道

3月とは言え、まだ寒い日が続きますが、日中の晴れてる時は屋外作業もつらくない季節になってきた感じです。

といううことで、仲介の案件で藤沢市片瀬に戸建ての物件調査に行ってきました。

今回も建物はいつものように?築50年近い木造の戸建てです。

建物は築年数相応な感じなのですが、土地が結構広く、日当たりの良い大きめの庭が有って、さらに道路が南と北の2面接道となっています。

広い庭で犬を遊ばせたら気持ち良さそうです。

庭

敷地が広くて接道も良いので、たぶん2つの敷地に分割して、2つの宅地にもできると思われます。資産価値の有りそうな土地です。

建物が築古ということもあり、そう遠くない内に建て替えるのだと思いますが、できれば広い敷地のまま残って欲しいものです。


藤沢市の境界標。

藤沢市の境界標

水道メーターは20mm。

水道メーター

ところで多くの自治体では、住居専用地域などで最低敷地面積というのが条例などで定められています。

例えば横浜市では第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域で、敷地面積の最低限度として、容積率に応じて100~165㎡と定められています。

この最低敷地面積を定める目的は、ミニ開発などによる小さめの建物の密集を防ぐためです。都心に多い狭小住宅的なやつですね。

例えば最低敷地面積が125㎡のエリアの場合は、200㎡の土地を2つに分筆してしまうと2つの建物は建てられないことになります。

ここ藤沢市にはこの最低敷地面積の決まりが有りません。(場所によっては建築協定、地区計画、住民協定、開発行為等によって定められているところは有るみたいですが)

戸建て

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