先日事務所に行った際に消防署の封筒がポストに入っておりました。
中を見ると「立入検査等結果通知書」なる書面が入っています。
読んでみると2週間ほど前に事務所不在時に消防署の立入検査が有った様です。
その通知書は「不備事項が有りました」という内容で、具体的には「防火管理者の選任」と「消防計画の提出が必要」との事です。
私の事務所に来られた方はご存知だと思うのですが、たいそうな事業所ではなく居宅と事務所と混合タイプのマンションの中にあるワンルームです。
一定規模以上の共同住宅やビルでは、消防設備の設置に加えて、防火管理者の選任とか消防計画とかが必要なことはもちろん知っています。
この部屋は今まで長いこと事務所にしてましたが、そんなことを言われたことも無かったので頭の中が???となり、消防署に電話して聞いてみたところ次のような事でした。
貴事務所の有るマンションは全体で防火管理者の選任と消防計画が必要であるが、それに加えて個別のテナントそれぞれでも防火管理者の選任と消防計画の提出が必要です。
要するに、防火管理者が必要な建物においては、所有者はもちろん、全てのテナントで防火管理者の選任が必要ということでした。
マンションの管理会社には以前より伝えているが、各室のテナントには伝わっていないので今回全体的に立入検査をしました。
横浜市は特に防火管理者が選任されていない割合が高いんです。
もちろん同じマンションの居宅部分は各室毎のの防火管理者は不要です。
ということなので、防火管理者を選任して届出を出さないといけないのですが、当然自分しかいません。w
そして、防火管理者になるには資格(甲種防火管理者または乙種防火管理者)が必要です。これは講習で資格が取れるそうなのですが、甲種はまるまる2日、乙種は1日拘束されるとの事でした。
というわけで、これから防火管理者の講習を受けて資格を取り、消防署に選任届を提出、そして消防計画を作成して提出しなくてはなりません。結構大変です。
また、その前に「改善(計画)報告書」を消防署に提出するように言われました。いつまでに防火管理者を選任するかとかの計画です。
今まで一棟マンションやアパート、ビルなどの売買の仲介の際には、お客様には偉そうに消防法の防火対象物、消火設備の事や点検と報告の必要性などを説明していたのですが、自分の事務所がこんな感じで恥ずかしい限りです。
マンション内の一部屋、小さな事務所で大げさなとも思いますが、せっかくの機会なので防火管理者の講習を受けて勉強しようと思います。
とにかく建築基準法と消防法は複雑ですごく分かりにくいです....
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