ブログ不動産コラム

住宅ローン控除の見直し(既存住宅の築年数要件)

聖路加国際病院

近所の病院に教会が併設されています。

キリスト教とはまったく縁が無いのですが、なんとなく心が洗われるような気がします。

教会

さて、本日は住宅ローン減税の話です。

ちょっと前の話ですが、昨年の12月に「令和4年度税制改正大綱」が発表されました。

その中で不動産に関係するもので話題になったのが住宅ローン控除の見直しについてです。


その前に「税制改正大綱」って何?って話ですが、これは翌年度の税制改正のたたき台になるいわば法律の案です。

税制を変えるには法律改正が必要なのですが法律は国会で作られます。(小学校で習いましたよね)

国会議事堂

これの案をまとめるのが与党の税制調査会で、ここで決まった税制改正大綱が閣議決定されれば、これを元にして財務省と総務省で法案が作成され、年明けの通常国会で改正法案が審議されて最終決定となります。

昨年12月に公表された税制改正大綱は、上記のプロセスの中で閣議決定された段階のものです。

なので最終決定では無いのですが、国会は多数決で決まります。そして与党の案は通ることが確実ということで、ほぼこの12月の内容で決まりという事になります。

税制改正のプロセスについてはこちらの財務省のページが分かりやすいです。

財務省

さて、本題に戻りますが、住宅ローン控除に見直しが入ることになりました。

よくニュースとかで聞くのは次の改正です。

  • 控除率が1%から0.7%
  • 所得要件が3,000万円から2,000万円以下

これらは単純な増税で嫌なことですが、決まったものはしょうがないです。

この他に注目したいのは中古物件の築年数要件の緩和です。

既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和されるようです。

昭和57年というと今年で築40年です。だいぶ延長されることになりますね。

田町

令和4年度税制改正の大綱」より抜粋
⑥ 適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が昭和 57 年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす。)であることを加える。


今までは築年数が要件から外れている場合は「建物状況調査」をして不具合があれば修繕した上で「既存住宅売買瑕疵保険」に加入するなど色々大変でした。

今回の改正で中古の戸建てやマンションで住宅ローン控除を利用できる可能性がぐっと増えることになります。

私の所の仲介物件は中古物件がほとんどですので、今回の改正のこの部分だけはちょっと良いなと思いました。

山下町

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