ブログ不動産コラム

古い擁壁の調査と崖条例

古い擁壁

高低差の有る土地で気になるのが崖条例ですが、崖の定義など細かいところが各地域でそれぞれで定められています。

例えば横浜市では、高さ3mを超えていて勾配が30度を超える傾斜地が崖条例の対象になります。(横浜市建築基準条例第3条)

ちなみに東京都では高さ2mを超える崖ということでちょっと厳しくなっています。(東京都建築安全条例第6条)

なお、この30度という角度は安息角と言って、この角度以下なら崖が安定していて自然に崩れない角度だそうです。

古い擁壁

さて、検討中の物件に古い擁壁が含まれているので、例によってクソ暑い中調べに行ってきました。

まずは現地確認ですが、古い擁壁とかしか言いようが無いです.....

近隣の方にお話を聞いてみました。たまたま小さいときからずっと住んでいらっしゃる方だったのですが、50年以上前にはすでに有ったそうです。そのだいぶ前は擁壁の無い自然の丘というか崖だったそうです。


横浜市役所

次に市役所へ行って公的な記録の調査ですが、建物、開発、宅地造成、工作物などの建築確認や検査済の記録は見つかりません。

建物の建築確認時の概要書には擁壁の記載が有るので、新築時はこの崖は安全ということで問題にならなかった可能性も有りますが、何分昔の話なので基準などもだいぶ違ってきていると思います。

建築計画概要書
建築計画概要書

先日横浜市長選挙が有ったばかりですが、証明書の知事のお名前が早くも新市長に代わってました。

台帳記載証明書

擁壁の安全性が確認できない場合は、再建築の際に原則的には擁壁を作り直す必要が有ります。

今回のような古くて記録も無いような擁壁は、横浜には結構たくさんあるのですが、実際問題擁壁の作り直しは大規模な工事になることが多くコストもだいぶかかるので、建物側で対応することが多い様です。

例えばこんな感じですね。

既存擁壁の安全性が確認できないとき
東京都北区のホームページより引用

横浜市では擁壁工事に補助金もある様ですが、これだけ起伏が激しく擁壁が多い地域はもっと行政主導で進めないとなかなか擁壁の造り替えは進まないように思います。
横浜市崖地【防災】対策工事助成金制度について


みなとみらい

8月後半になって外に出ることが多くなってきましたが暑過ぎで体に悪そうです。天気予報風に言えば、8月1ヶ月分の発汗量が2時間で出てしまう感じですね。サウナだと気持ちが良いのに不思議ですね。

サウナはコロナがいやなのでずっと行ってませんが。


ご相談はお気軽にどうぞ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました