ブログ不動産コラム

都市計画道路と建築制限

道路工事

先日古いパソコンの売却のため、秋葉原のイオシスへ行って来たのですが、末広町から歩いていく途中の中央通りで「エウリアン」が勧誘活動をしているのを久しぶりに見ました。

※「エウリアン」がわからない人はググってみて下さい。

さわやか系のイケメン男子にアタックしていたのですが、その女子とのトーク内でこんなのがありました。

エウリアン:「この辺ではあまり歩いていない感じの人ですね。(はぁと)」

イケメン男子:「そんなことないです。秋葉は結構来ますよ。(ニッコリ)」

その後この二人は、雑居ビルの1階へ吸い込まれていきました…..

たぶんエウリアン女子の心の中はこんな感じだと思います。w

エウリアン

この会話を耳にして、自分は

この辺をよく歩いている感じのおっさん

なんだな?ということをあらためて自覚しました。

もちろん、自分には「誰も」「何も」勧誘してくれません。誘ってもらえたらお礼に最高の物件をご提案して差し上げたのにと思うと残念です。(^o^)


さて、都市計画道路の話です。

都市計画施設内の建築制限

都市計画施設(道路・公園等)の区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条の規定により、あらかじめ都道府県知事(指定都市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。

ちなみに末広町の辺りはこんな感じです。茶色の線が都市計画道路です。

都道437

建物は茶色の線の内側を避けているのがわかると思います。

都市計画道路内での建築の許可の基準は、次の2点です。(都市計画法第54条)

  • 2階以下で、かつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

簡単に言うと、いざ道路を整備するときには、すぐに壊せる建物にしておけ!ということですね。

実際、都市計画道路ってあちらこちらにあるのですが、50年以上前から指定後に何もされていない計画もたくさん有ります。これは土地の有効利用という面からすると、特に地価の高い都心部などではもったいないので、近年では上記の許可の基準に対して緩和措置なども取られています。

次は新宿区の例です。

都道433が南側に倍くらいの広さに整備される計画のようです。

都道433

地図中の矢印方向から撮った写真です。

写真右側(地図では南側)は低い建物ばかりが道沿いに連なっています。これ位に対して写真左側(地図では北側)は10階建以上のビルやマンションが建ち並んでいるのがわかると思います。

都道433と都市計画道路

場所を移動してもう1枚。写真左側(地図では北側)と比べて、写真右側(地図では南側)にはほとんど建物は建っていません。

都道433と都市計画道路

こんな感じで、都市計画道路の範囲内では、壊すのが大変な建物は許可されないようになっています。

検討中の物件が都市計画道路にかかっている?

ところで、取得しようとしている物件が、都市計画道路にかかっている場合は、ちょっと悩ましいですね。

すくなくとも購入前に事業化の可能性など色々と調べた方がが良いです。

まあ、調べても将来どうなるかなんてわかりませんが、子や孫の代までその土地に定着しようと考えているのであれば都市計画施設に指定されている土地は避けた方が良いと思います。

なお、事業化となった場合は、土地はただで取られるわけでは無くちゃんと対価は支払ってもらえます。

 

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