不動産コラム

違法建築物の購入する際の注意点

建築

建物を土地に建てるときは、建築基準法というのに従わなくてはなりません。

とは言っても街には建ぺい率オーバーや容積率オーバー、各種斜線制限に違反などの建築物が多くあります。

建物を建てるときには、まず着工前に役所でこれから建築しようとする建物が建築基準法などの法令や各種基準に適合しているかどうかの審査を受け、建築確認を取得します。

で、建物が完成した後に、ちゃんと建築確認通りにできているかの検査を受ける決まりになっています。これを完了検査といいます。

ここで問題なのが、この完了検査は法律で受ける必要があるのに、実際にはやらないケースが多いことです。
面倒くさいというのもありますが、作っている最中に設計変更して、確認申請時から変わってしまったというケースが多くあります。
確認申請を受けない場合は、確か罰則もあったと思うのですが、やらないで怒られたという話を聞いたことがありません。

なので、違法状態の建築物が多く出回っているんだと思います。
(最近では銀行が行政指導により、完了検査済証がが無い場合は融資をしなかったりするので、完了検査をきちんと受けることが普通になりつつあります)

この違法状態の建物の購入を検討する場合は、次の点をよく検討しておいた方が良いです。

  • 違法状態の建築物には融資がNGな金融機関が増えている。
  • 将来増改築やリフォームをしようと思った際に確認申請が受け付けられないケースがある。
  • 周囲に迷惑や危険を及ぼしている場合は是正命令の対象になる可能性がある。

まとめると、違法建築物を購入しようと思ったら、融資がどうなるかの確認と、当面はそのまま使い続けるというのが必要です。
そして、融資が付きにくいなどの問題は、将来売却するときにも「売りにくい」という形で帰ってきます。
なんにしても、ちょっと困った感じですが、その分は値引き交渉で頑張りましょう。

資本主義の世界ではなんでも値段次第です。

ところで違法建築状態でも登記は可能です。
その理屈は、不動産登記法では違法か合法かというよりも、現況と権利関係を明確にして取引の安全を図るのが目的だからです。
登記は問題なく出来て、権利はきちんと保全されますので安心して下さい。

もちろん義務も継承されますが……

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