不動産コラム

賃貸契約と抵当権

部屋を借りる時に契約をするわけですが、その前に重要事項説明というのを受けていると思います。
その中で「登記簿に記載された事項」というような欄が有ったと思いますが、さらにそこに「抵当権の設定に関する事項」というのが通常記載されています。

で、これが何かということが今日の話題です。

まず抵当権について。

これはご存じの方も多いと思いますが、お金を借りる時に返せなくなった場合に備えて貸主がその不動産を担保に取っているということです。
具体的に言うと、お金を返してもらえない場合、貸主はその不動産を競売という手段で売ることができ、その売ったお金で返してもらえない分を補填するというような感じです。

ここで貸主さんがお金に困って借金の返済ができなくなり、その不動産が競売にかけられてしまうと、当然貸主さんが変わってしまいます。

これが賃貸契約とどういう風に関係してくるかということですが、「抵当権の設定に関する事項」が無い場合は良いとして、問題は有る場合です。

新しい貸主さんが、出て行ってくれ!といった場合、借主は出て行かないといけないのでしょうか?また、敷金はどうなるのでしょうか?

ここのポイントはこの抵当権が設定された日と、賃貸契約が結ばれた日のどちらが早いかということです。
(正確には賃貸は物件の引渡しの日、抵当権は登記された日です)

結論を言いますと、まず抵当権が設定された日よりも前に賃貸契約がされている場合は、賃貸契約はそのまま引き継がれます。敷金も同様です。

一方、抵当権の設定された日よりも後に賃貸契約がされている場合は、貸主さんの言い分が通ります。
すなわち「出て行け」と言われたら出て行かないといけません。敷金も引き継がれません。
もちろんこの場合、敷金は元の貸主さんに請求はできるのですが、返済不能になり競売にかけられてしまったくらいですから、たぶん返してもらえない確率が高いと思います。
ただ、借りている方も急に出て行けと言われても困るので、法律で6ヶ月間は猶予期間が設けられています。
また、新しい貸主さんが投資の賃貸収入目的で買ったような場合、引き続き賃貸契約を引き継いでくれるパターンも有ります。

貸主さんはアパートやマンションを建てる時に銀行から借金して建てる事が多いので、通常その時に抵当権が設定されます。
なので抵当権がすでに設定されいる物件に後から賃貸契約を結ぶことは一般的に多くある事です。

こんな事を、あまり気にしても、借りる方としてはどうしようもないことですが「こういうことも最悪ありますよ」という豆知識でした。

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