お知らせ

IT重説事業者として登録されました

国土交通省では、宅地建物取引業法第35条に基づき、宅地建物取引士が対面で行うこととしている重要事項説明について、「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」を開催し、平成27年1月に最終とりまとめを公表しました。
その中で、重要事項説明におけるIT活用については、まずは社会実験という形で試行した上で、その結果の検証を行うこととなりました。

そこでこの度、弊社もこの「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験」への登録申請を行い登録事業者となりました。(IT重説事業者番号:409)

特に遠方にお住まいになりつつお部屋探しをされる方など、事務所にお越しいただくのが大変な場合、インターネット経由のビデオ通話などで重要事項説明を受けられる可能性があります。
ご興味のある方はお気軽に弊社にご相談ください。

なお、本社会実験の対象となる取引は、「賃貸取引」及び「法人間取引」です。
したがって、個人を買主・売主とする売買取引は、社会実験の対象外となります。

社会実験は平成27年8月31日より開始いたします。(期間につきましては、平成29年1月末までが予定されていますが、状況により短縮されることがあります。)

(ご参考:国土交通省ホームページにおけるIT重説関連ページ)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html

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