不動産コラム 階段状の道路 よく知られていることですが、建築基準法では「建築物の敷地が道路に2m以上接していること」というのがあります。(都市計画区域内の話です)この道路というのがなんでも良いという訳ではなくて「建築基準法で認められた道路」である必要があります。そのよ... 2016.08.30 不動産コラム