不動産コラム

競売の入札のやり方

入札書

暑くてダラダラしている内に8月も終わりですね。涼しくなってきたら本気出します。w

さて、本日は競売の入札のやり方を具体的にご紹介します。物件の選んだ後の事務的な手続きの話が主になります。あまり正確で無い所が有りますので、雰囲気だけ見て下さい。

例として示しているのは、横浜地方裁判所の例です。たぶんどこの裁判所でもそんなには変わらないと思いますが、実際に入札する時はそれぞれの裁判所で用紙をもらって書き方を教えてもらって下さい。ネットでも詳しい説明が掲載されていることが多いです。

1. 準備

裁判所へ行って必要な用紙をもらってきましょう。横浜地方裁判所は3階です。

ついでに三点セットのファイルを、同じ階に有る物件明細等閲覧室で閲覧して、ネットでダウンロードした三点セットの黒塗りの箇所を確認してくると良いです。裁判所に置いてあるファイルには黒塗りはされていません。実名など確認できます。

入札の書類の作成には印鑑が必要になりますが、見事落札できた後も同じ印鑑を使うので、競売用の印鑑を決めておきましょう。もちろんすべての書類で同じ印鑑を使います。

また、個人の場合は住民票を取得しておきます。法人の場合は資格証明書(代表者事項証明書又は登記事項証明書)です。※発行から3ヶ月以内

ところで横浜市の場合は、住民票はマイナンバーカードがあるとコンビニで取得できますので便利です。250円だったと思います。

2. 保証金の振込

3点セットに付いている「期間入札の公告」を見て保証金を振り込みます。「買受申出補償額」の金額です。

間違えて少なく振り込んでしまったら入札自体が無効になりますので、よく確認しましょう。(多く振り込んでしまった場合は分かりません)

期間入札の公告

 

また、取り下げになってしまう事もありますので、BIT等で直前に取下等の有無を確認のしてから振り込みます。

OKなら指定の用紙を使って、銀行などから振り込みます。家からネットバンクとかは出来ません。

振込依頼書

2枚目(裁判所提出用)に領収印を押して返してもらえますので、無くさないようにしましょう。

なお、入札期間の満了日までに着金している必要がありますので、前日ぎりぎりとかの場合は要注意です。期限の翌日の着金になってしまうと、最高価額でも無効になります。

3. 入札保証金振込証明書の作成

振込が終わったら、入札保証金振込証明書を作成します。

必要事項を記入・押印して、振込依頼書の裁判所提出用を、記入が終わった入札保証金振込証明書に、のりで貼り付けます。貼り付けた後には2箇所割り印を押します。

この入札保証金振込証明書には合計で3箇所押印することになります。当たり前ですけど、全て同じはんこです。

入札保証金振込証明書

4. 入札書の作成

入札書に記入します。押印も忘れずにしましょう。(入札保証金振込証明書と合わせると合計4箇所に押印することになります)

間違えた場合は、訂正印で1回だけなら修正できますが、なるべく新しい紙を使って書き直す事をお勧めします。

物件番号は忘れやすいので注意です。

入札書

※共同入札の場合は別の用紙です。

5. 提出

作成した入札書と入札保証金振込証明書、および個人の方は住民票を裁判所に提出します。入札書は専用の封筒に入れて封をします。

郵送でも大丈夫ですが、入札期間内に必ず届く必要があるので書留とかで送るようにしましょう。なお、入札保証金振込証明書は折ったらだめだそうですので大きな封筒を用意しましょう。

慣れるまでは、提出ついでに不明点なども聞けるので直接提出しに行くのが良いかもしれません。その時に書類に押印した印鑑を持っていくと、その場で訂正できるので便利です。

用紙の提出は本人でなくても大丈夫です。

入札書の封筒

提出すると書類の受取証をもらえます。

受取証

6. 入札後の手続

無事に最高価額での落札となった場合は、また長くなりますので別記事で書きます。

落札できなかった場合、振り込んだ保証金は入札保証金振込証明書で指定した口座に振込で返還されます。開札日から1週間もかからないです。

保管金振込通知書というのも郵送されます。

保管金振込通知書

落札できなくても、あまり落ち込まずに作戦を練り直して次回も頑張りましょう。(^^)


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